閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 防災 > 日ごろの防災 > 砂利採取法の認可に関する手続き

砂利採取法の認可に関する手続き

最終更新日:2026年4月13日

ページID:1725

ここから本文です。

はじめに

砂利採取業者の登録を受けた方が実際に、本市の区域内(砂利採取法第16条第2号で規定される一級河川及び二級河川の河川区域等を除く)において、砂利の採取を行なおうとするときは、当該砂利の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、神戸市長へ砂利採取場の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。

砂利採取計画とは、砂利採取場ごとに計画した砂利採取の方法及び設備、災害防止の方法及び施設等に関する計画のことであり、これらの事項を砂利採取計画認可申請書として取りまとめ、認可制度の中で技術面の審査を行います。

申請のご案内

  • 申請に必要な書類は、「砂利の採取計画等に関する規則第3条」に基づきます。
  • 認可申請提出の際には神戸市手数料条例に基づく手数料として33,900円(変更の認可申請の場合は15,000円)を、本市が発行する納付書により最寄りの金融機関で納付してください。また、その金融機関出納印のある納付書の写しを申請書に添付してください。
  • 認可申請書の提出から認可通知の交付までに要する期間は、約2か月です。認可申請書の提出は、採取着手の2か月前までに行ってください。

関連資料・様式

審査基準

  • 「砂利採取計画認可基準(兵庫県)」及び「環境の保全と創造に関する条例に基づく土石採取等遵守基準(兵庫県)」に適合していること。
  • 申請書の提出部数は、正本1通及び写し2通とする。

基準に関する資料

砂利採取期間

砂利の種類 河川砂利 陸砂利 山砂利 海砂利 洗浄
採取期間 100日以内 1年以内 3年以内 6か月以内 3年以内

報告

砂利採取計画の認可を受けた方は、砂利採取場ごとに作成した「業務状況報告書」を毎年4月中旬までに提出していただくことになります。

申請の窓口

神戸市建設局森林・防災部防災課
住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神戸市役所4号館6階

よく見られているページ

お問い合わせ先

建設局森林・防災部防災課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください