最終更新日:2025年7月17日
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分別ルールに沿ったごみ袋を指定し、ごみの出し方や分別ルールを分かりやすくし、ごみの減量・資源化の推進を図るため、2008年から指定袋制度を導入しています。
注意:カセットボンベ・スプレー缶は、指定袋ではなく、中身の見える袋(15ℓまで)に入れてください。「燃えないごみ」には入れないでください。
「全種類」の袋で、外国人の方にも分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記しています(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)。
「燃えるごみ」と「燃えないごみ」の袋で材質の違い(伸びやすさ)はありますが、丈夫さに大きな違いはありません。
大きさなどの詳細は、以下の要綱で定めています。
神戸市家庭系ごみの指定袋に関する要綱(PDF:621KB)
10枚入り、30枚入り、50枚入りなどの単位で販売
スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど
※種類、大きさ、形態、販売単位が多様であるため、販売店舗の陳列スペースの関係で品揃えが無い場合があります。
神戸市の家庭ごみの指定袋制度は、市が袋の規格(大きさ、種類、色など)を定め、その規格にあったものを製造する事業者を承認し、小売販売業者が自由に販売する「単純指定袋制度」で、指定袋の価格には、ごみ処理費用は含まれていません。
そのため、指定袋は、市販のポリ袋と同様に一律の価格ではなく、小売販売業者の競争による市場価格で販売されています。市としては、できるだけ多くの製造事業者の袋を承認することで、適切な競争を促しています。
公正取引委員会の指導では、「単純指定袋制度」において販売価格を市が指導することについては、「独占禁止法」上問題があり、行うことができません。
指定袋の大きさは、45・30・15リットルの3サイズとし、各ご家庭のごみの量に応じて大きさを選ぶことができます。15リットルサイズは一般的なレジ袋と同程度の容量のため、ごみの量が少ない場合は、15リットルサイズをご利用ください。
また、袋が大きすぎると、破れたり、片手で持てなかったりするなど、ごみ出しや収集の際に、支障をきたすおそれがあるため、45リットルを最大サイズとしています。
45リットルサイズの指定袋に入れることができない(または単品で5キログラムを超える)ものは、原則「大型ごみ」に区分されますが、傘など、多少袋からはみ出しても口をしっかり縛ることができるものは、例外的に収集しています。
2010年12月に規格を改正し、取っ手つきの指定袋を追加しました。販売店舗では陳列スペースに限りがあることからコンビニなどよりも大型のスーパーやホームセンターなどで販売されていることが多いです。
取っ手付きのU形袋には、ガセット(マチ部分)があるため、見た目上は小さく感じられますが、規定のサイズの容量はきちんと確保されています。
指定袋制度には、「有料指定袋制度」と「単純指定袋制度」の2種類があります。
「有料指定袋制度」とは、ごみの有料化、つまり、袋の価格にごみ処理費用を上乗せして市が販売する制度で、市が、ごみ処理費用を含めた単価を設定して販売するものです。
一方、神戸市の家庭系ごみの指定袋制度は、「単純指定袋制度」で、これは市が袋の規格(大きさ、種類、色など)のみを定め、それにあった製造事業者の袋を承認し、市販のポリ袋と同様、小売販売業者に自由に販売してもらうというものです。袋の価格にごみ処理費用は含まれておらず、いわゆるごみの有料化ではありません。
袋の厚みが厚くなれば、一般的に袋の販売価格が上昇することから、過剰にならないよう市販のポリ袋や他都市のものも調査し、片手で持てる重さ(5キログラム程度)のごみを入れることを前提に、「燃えるごみ」については0.02ミリ以上、「燃えないごみ」などその他の区分については0.025ミリ以上というように最低限の基準を定めています。
基準以上の厚みであれば市民のみなさんの需要に合わせて、製造事業者等が供給できる制度となっております。
製造事業者等によっては、基準を上回る指定袋を製造・販売しているところもありますが、やはり価格は高めのようです。
カラス対策用のごみ袋は、一部の製造事業者が開発したもので、単に色が黄色ということではなく、紫外線をカットする特殊な顔料が使われており、カラスには袋の中身が見えなくなり効果的であるとされています。しかしながら、特殊な顔料を使用することから価格が高く(通常の袋の2倍程度)、現在のところ、この袋の規格を変更することは難しいと考えています。
なお、ごみ袋の色に関係なく、生ごみが見えないようにすることが有効です。