目次
業況の悪化している業種を対象としたセーフティネット保証5号の指定期間が延長されました。
指定期間:令和7年4月1日~令和7年6月30日。指定業種は「中小企業庁ホームページ」から確認できます。
※令和7年4月以降の業種指定については、令和5年7月改定の日本標準産業分類で検索してください。業種番号が変更になっている業種がありますので、申請前に必ずご確認ください。
市長認定が、「電子申請」でも受付可能となりました!(セーフティネット保証5号のみ)
パソコン等から、24時間いつでも申請が可能です。
・申請、審査における対面手続きが不要となり、審査完了後に認定書をダウンロードできます。
・引き続き、窓口での申請も受け付けます。
※詳しくは、「電子申請のご案内」をご覧ください。
認定窓口での申請、相談には、前日までの事前予約が必要です。「市長認定・相談等窓口予約ページ」からご予約ください。
・スマホ、パソコンから24時間いつでも予約が可能です。
・混雑を気にせず、ご予約の時間にご来庁いただくことで、待ち時間の短縮になります。
・融資相談、市長認定に関するご相談の場合も事前にご予約が必要です。
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現在の指定状況や認定要件は、各認定先からご確認ください
<経営安定関連(セーフティネット)保証に係る市長認定>
〇5号認定(全国的な不況業種)-(イ)売上高減少
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、売上高等が減少している中小企業者
指定状況 |
※令和7年4月以降の業種指定については、令和5年7月改定の日本標準産業分類で検索してください。業種番号が変更になっている業種がありますので、申請前に必ずご確認ください。 |
認定要件 |
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。
- [指定業種を営んでいる場合]
最近3カ月間(※1)の売上高等が前年同期比で10%以上(※2)減少していること。
- [指定業種と非指定業種の両方の事業の場合]
最近3カ月間(※1)の「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少していること。
(※1)最近3カ月(申請日の属する月の前月または前々月)とその前2カ月の3カ月間のことを指します。
(※2)2011年4月より、5%以上に緩和中
※各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:49KB)にてご確認ください。
※業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。 |
必要書類等 |
「セーフティネット保証5号(要件(イ)売上高減少)」の必要書類等(PDF:1,222KB)をご覧ください。 |
[様式ダウンロード] |
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〇5号認定(全国的な不況業種)-(ロ)原油価格高騰
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、原油価格の高騰により売上高等が減少している中小企業者
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〇5号認定(全国的な不況業種)-(ハ)利益率減少
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、外因的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率が減少している中小企業者
指定状況 |
※令和7年4月以降の業種指定については、令和5年7月改定の日本標準産業分類で検索してください。業種番号が変更になっている業種がありますので、申請前に必ずご確認ください。 |
認定要件 |
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。
- [指定業種を営んでいる場合]
最近3カ月間(※1)の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
- [指定業種と非指定業種を営んでいる場合]
最近3カ月間(※1)の「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
(※1)最近3カ月(申請日の属する月の前月または前々月)とその前2カ月の3カ月間のことを指します。
※業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。 |
必要書類等 |
「セーフティネット保証5号」(要件(ハ)利益率減少)の必要書類等(PDF:1,213KB)をご覧ください。 |
[様式ダウンロード] |
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〇2号認定(事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(経済産業大臣が指定)と直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者
指定状況
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指定事業者や詳細に関しては、中小企業庁ホームページ(2号)をご覧ください。
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認定要件
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- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
【イ:当該事業者と直接的取引がある中小企業者】
- 指定事業者と直接取引を行っていること。
- 当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
- 当該(事業者が)事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少することが見込まれること。
【ロ:当該事業者と間接的な取引がある中小企業者】
- 指定事業者と間接的な取引を行っていること。
- 当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
- 当該(事業者が)事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少することが見込まれること。
※2002年3月より、10%以上に緩和中
〇指定事業者が金融機関の場合
当該金融機関と総借入金額残高の20%以上の金融取引があるため、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障をきたしていること。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証2号に係る中小企業者の認定の概要(抜粋)」(外部リンク)をご参照ください。
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必要書類等
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「セーフティネット保証2号」の必要書類等(PDF:310KB)をご覧ください
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〇6号認定(取引金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入れの減少等を生じている中小企業者
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〇7号認定(金融機関の再編等による貸出減少)
金融機関の支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化(経済産業大臣の指定したもの)により借入れが減少している中小企業者
指定状況
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セーフティネット保証7号の指定期間及び対象の金融機関は、中小企業庁ホームページ(7号)をご覧ください。
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認定要件
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- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定金融機関と金融取引があり、その他全ての金融機関の総借入残高に占める割合が10%以上あること。
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比べて10%以上減少していること。
- 全ての金融機関からの直近の総借入残高が、前年同期比で減少していること。
※直近とは、申請日の時点から1か月前までとします。 |
必要書類等
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「セーフティネット保証7号の必要書類等」(PDF:828KB)をご覧ください。
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[様式ダウンロード]
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<東日本大震災復興緊急保証に係る市長認定>
東日本大震災の直接的又は間接的な影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者
指定状況
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東日本大震災復興緊急保証(~2026年3月31日)(外部リンク)
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認定要件
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- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 申請者が、特定被災区域※で震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の年の同期に比して10%以上減少していること。
(例)2025年4月中に申請を行う場合
(1)2025年1月(実績)・2025年2月(実績)・2025年3月(実績)
(2)2024年12月(実績)・2025年1月(実績)・2025年2月(実績)
のいずれかの3ヵ月と、2010年1月以降~前年同期3ヵ月との比較
※特定被災区域:災害救助法が適用された市長村等は、「内閣府ウエブサイト(防災情報ページ)」をご覧ください。
※なお、震災の影響により、売上高等が減少した特定被災区域外の中小企業者に対する認定は、平成25年3月末をもって終了しています。
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必要書類等
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「東日本大震災復興緊急保証に係る市長認定申請の必要書類等」(PDF:681KB)をご覧ください。
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[様式ダウンロード]
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〇1号認定(連鎖倒産防止)
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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
指定状況
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現在なし
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認定要件
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- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 国の指定事業者に対して、以下の要件のいずれかに該当すること。
大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対して、
(イ)50万円以上の売掛金債権等を有していること。
(ロ)50万円以上の売掛金債権等を有していないが、当該事業者との取引規模が2%以上であること。
- 詳細は、中小企業庁ホームページ(1号)をご覧ください。
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必要書類等
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現在、申請を受け付けておりません。
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[様式ダウンロード]
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〇3号認定(突発的災害(事故等))
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突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者
指定状況
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現在なし
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認定要件
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- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
詳細は、中小企業庁ホームページ(3号)をご覧ください。 |
必要書類等
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現在、申請を受け付けておりません。
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[様式ダウンロード]
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〇4号認定(突発的災害(自然災害等))
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者
指定状況 |
現在なし |
認定要件 |
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 原則として「最近1カ月(※1)」及びその後2カ月を含む「3カ月間」の売上高が、国の指定する突発的災害の影響を受ける直前の同月・同期比で、いずれも20%以上減少することが見込まれること。
(※1)申請月の前月又は前々月です。
詳細は、中小企業庁ホームページ(4号)をご覧ください。 |
必要書類等 |
現在、申請を受け付けておりません。 |
[様式ダウンロード] |
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〇8号認定(RCCへの債権譲渡)
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整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
指定状況
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現在なし
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認定要件
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- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
- 適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務の返済条件の変更を受けていること。
詳細は、中小企業庁ホームページ(8号)をご覧ください。 |
必要書類等
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現在、申請を受け付けておりません。
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[様式ダウンロード]
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<危機関連保証に係る市長認定>
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突発的に生じた大規模な経済危機・災害等の影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者
指定状況
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現在なし
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認定要件
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- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業大臣が定める認定案件に起因して、最近1か月間の売上高等が当該認定案件の影響を受ける直前の年の同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が当該認定案件の影響を受ける直前の年の同期比で15%以上減少することが見込まれること。
詳細は、中小企業庁ホームページ(危機関連保証)をご覧ください。 |
必要書類等
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現在、申請を受け付けておりません。
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[様式ダウンロード]
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- 電子での申請(セーフティネット保証5号のみ)
申請者、または申請者から委任を受けた金融機関等が、電子申請フォームより申請し、審査を受けてください。
※詳しくは、「電子申請のご案内」をご覧ください。
- 窓口での申請
申請者、または申請者から委任を受けた金融機関等が、事前に「市長認定窓口予約」を行い、市長認定窓口へ申請書類を持参し、(対面で)審査を受けてください。
【交付までの所要日数】
1.電子申請:認定申請書類に不備がなければ、申請日から3営業日以内に交付いたします。
2.窓口申請:認定申請書類に不備がなければ即日交付となります。(別途、事前予約から申請までの日数がかかります。)
【申請場所(お問合せ先)】
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号(神戸ハーバーランド内)
神戸市産業振興センター1階(電話:078-360-3206)
地図をひらく(外部リンク)
【受付時間】
・午前8時45分~11時30分、午後1時~5時(土・日曜・祝日・年末年始を除く)
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- 必要書類をご準備の上、下記の各申請フォームからお手続きください。
- 必要書類の様式は、「様式ダウンロード」からご確認ください。
認定申請書は、必ずエクセル形式のままご提出ください。
※その他のアップロードする資料は、PDFデータだけでなく、スマートフォン等で撮影した写真でも申請可能です。その際は、細かな文字が読み取れるよう、鮮明な写真の添付をお願いします。
- 認定書は、PDFデータでの交付となります。
- 電子申請は、セーフティネット保証5号の(イ)・(ロ)・(ハ)のみ対応しています。その他の要件の場合は、窓口でご申請ください。
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- 認定窓口での申請、相談には、前日(土・日曜・祝日・年末年始を除く)までの事前予約が必要です。
※当日受付及び電話でのご予約は行っておりません。
- 以下の認定窓口・相談等予約ページからお申込みください。(※予約方法は、「市長認定窓口予約方法」(PDF:1,024KB)をご覧ください。)
- 1申請につき1枠予約してください。(例:1人で3件申請したい→3枠予約してください。)
※3枠まで連続予約が可能です。
※申請の事前相談も予約が必要です。
- 予約時間を10分過ぎて窓口に到着された場合は、受付できません。
- 申請状況によっては、お待ちいただく場合もございます。
- キャンセルを希望される方は、申請日の前日(土・日曜・祝日・年末年始を除く)までに「市長認定・相談等窓口予約ページ」から予約を取り消すか、認定窓口へご連絡ください。(連絡先:【申請場所(お問合せ先)】)
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中小企業者が、以下①から③の保証を利用する際に(中小企業者からの申請に基づき)、市長が各保証の定められている認定要件により経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の認定書を交付するものです。
※当該市長認定により、保証や融資を受け易くなるということはありません。
※認定書の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日です。
※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
セーフティネット保証等とは
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①経営安定関連(セーフティネット)保証
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等(第1号から8号)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。
②危機関連保証
大規模な経済危機、災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。
③東日本大震災復興緊急保証
2011年3月11日に発生した東日本大震災の直接的又は間接的な影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。
※「別枠」により保証枠は拡大されますが、保証の諾否や保証金額等は兵庫県信用保証協会が行う保証審査により決定されます。
※各保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されますが、別枠保証限度額の合計は5億6,000万円となります。
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