ホーム > 税金 > 軽自動車税 > 原付・小型特殊の申請 > 郵送・窓口申請による原付などの廃車
最終更新日:2025年4月1日
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郵送申請・窓口申請の場合、廃車手続きに必要なものは下記の通りです。
各書類の末尾に「※(数字)」を記載しているものは、画面下部にて詳細な説明をしております。
4は郵送申請の場合はコピーを送付してください。
盗難にあった時に警察へ被害届を出されている場合は、申告書に届出警察署・交番、届出受理番号、届出年月日を記入してください。
※(1)届出者の本人確認書類
「1点で確認できるもの」
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。
「2点以上必要なもの」
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)
※(2)相続人であることが分かる書類
相続の場合の申請対象者と必要書類です。
相続人 | 必要書類 |
---|---|
戸籍謄本などで法定相続人であることが確認できる人 | 戸籍謄本など |
死亡届の届出人であり、届出人の項目に記載された関係が 「同居の親族」または「同居していない親族」の人 | 死亡届の写し |
裁判所が有効と認めた遺言書に記名された人 | 原付など、または全財産の遺贈の文面 |
相続財産管理人などに選任された人 | 裁判所の発する選任決定書 |
手続きを委任された場合は相続人からの委任状が必要です。
委任状(PDF:61KB)
※(3)返信用封筒
郵送申請で廃車した場合で、廃車申告済証が必要な場合は返信用封筒が必要です。宛先を記入し、110円切手を貼ってください。返信用封筒が無い場合は廃車申告済証を発行しません。なお、電子申請の場合は返信用封筒が不要です。
原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません。
これらの車両は、道路運送車両法において登録の一時抹消が定められておらず、一時的な利用停止を理由とする廃車手続きを受付することができません。
なお、一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)の納付が必要です。
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399
【公共交通機関】
【自動車・バイク・自転車など】
バイクで来られる場合は、新長田合同庁舎南側に駐車スペース(4台)があります。
バイク駐車場までの行き方(PDF:372KB)