マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続き

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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という)について、下記のとおり取り扱います。

必要な保険情報

  • 健康保険組合・共済組合(社保)の方は受診者本人と、被保険者(被扶養者の方のみ)の、下記1から5のいずれかの保険情報をお持ちください。
  • 神戸市国民健康保険、後期高齢医療の方は、同一の保険に加入している世帯全員分の、下記1から5のいずれかの保険情報をお持ちください。
  1. 「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  2. 「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  3. マイナ保険証を提示の上、マイナポータルの医療保険者の「医療保険の資格情報」の画面もしくはデータを印刷したもの
    • スマートフォンなどでマイナポータルにアクセスし、証明書「健康保険証」の情報を表示。画面の下部の「端末に保存」ボタンから「医療保険の資格情報」のPDF をダウンロードして、そのデータを保存・印刷してください。
    • 区役所の窓口では、マイナ保険証の読み取りによるオンライン資格確認を行うことはできません。
  4. 申請時点で有効な「従来の健康保険証」
  5. (上記1から4の提出が難しい場合)申請書に以下の方の「個人番号(マイナンバー)の記載」 ※マイナンバー(個人番号)を利用して市が情報照会することを、ご了承ください。
    • 受診者本人
    • 保護者(受診者本人が18歳未満の場合に限る)
    • 国民健康保険・後期高齢者医療の方は同一の保険に加入している同一世帯全体、健康保険組合・共済組合(社保)の方で 、受診者が被扶養者(家族)の場合は被保険者(本人)

確認書類

「個人番号(マイナンバー)の記載」に際して、申請者のマイナンバーの確認および本人確認が必要です。申請者は、次の書類を区役所の申請窓口にご提示ください。
受診者本人が18歳未満の場合は、保護者に関する以下の書類が必要です。

  • 本人の個人番号確認書類
    • 個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
  • 本人の身元確認書類
    • 公的機関が発行した「顔写真付きの証明書」 1つ
      • 例)個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)など
    • 公的機関が発行した「顔写真なしの証明書」 2つ
      • ​​​​​例)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター