ホーム > 健康・医療 > こころの健康 > 神戸市精神保健福祉センター > 自立支援医療(精神通院医療) > 自立支援医療(精神通院)よくある質問 一覧
最終更新日:2026年2月3日
ページID:76804
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自立支援医療受給者証については申請から交付まで約2~3ヶ月程お時間をいただいている状況でございます。 |
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郵送での受付は可能です。受付窓口はお住まいの区役所になります。 |
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原則、更新(再認定)申請は有効期限内となっています。 |
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現在登録している医療機関から他の医療機関への変更は可能です。 |
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自立支援医療での通院先指定は原則1か所になります。 |
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健康保険の種類が切り替わる場合、自立支援医療(精神通院)の変更申請が必要です。 |
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神戸市に住んでいる人は、他府県の指定医療機関で自立支援医療(精神通院)を申請できます。 |
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転入先の区役所保健福祉課窓口へ自立支援医療受給者証の原本を持参していただき、記載事項変更の手続きをして下さい。 |
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本人の了承があれば、代理の方による申請も可能です。 |
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区役所保健福祉課の窓口にて再発行の手続きをしてください。 |
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源泉徴収票、給与明細は受け付けられません
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課にお尋ねください。 |
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既に受診済みの分に関して、自立支援医療が遡及して適用されることはありません。 |
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以下の場合等が不承認となります。
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受給者証に指定されている医療機関で、院内処方やディケア、訪問看護ステーションを利用する場合は、新たに変更(追加)申請が必要か |
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既に受給者証にて指定されている医療機関での院内処方やデイケア、訪問看護ステーションを使用する場合については、新たに変更申請や追加交付申請の必要はありません。
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指定医療機関で行うデイケアは自立支援医療(精神通院)の対象となります。 |
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傷病手当金と自立支援医療費の併給は可能だが、傷病手当金意見書交付亮や診療情報提供料は自立支援医療(精神通院)の対象となるか |
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自立支援医療(精神通院)対象の範囲は、「精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療」です。(厚生労働省自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱による) |
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処方される薬剤の名称、用法、用量等の情報の提供を受けるものですので、自立支援医療(精神通院)範囲内において対象となります。 |
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調剤や訪問看護を受ける上で必要ですので、自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。 |
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往診による医療は自立支援医療(精神通院)の範囲に含まれます。 |
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精神疾患以外の疾病の治療のために病院に入院中の患者様が、精神疾患の治療のために他の医療機関に通院する場合は対象となります。 |
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自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。市外の障害者支援施設に入所されている方は、入所前の神戸市での居住地の区役所・支所が申請窓口となります。 |
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グループホームは居住地特例に該当するため、原則、転入前自治体での申請となりますので、まずは前自治体にご相談ください。 |
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居住地特例制度の対象となる施設は以下のとおりです。
※7~9の施設については、令和5年4月1日以降に入所等する場合に居住地特例が適用されます。 |
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「疑い病名」では自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。さらに、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状にあることが要件となります。 |
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当該精神障害の治療のために用いた薬剤の副作用等です。 |
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精神障害の治療薬の副作用のための処方であれば自立支援医療(精神通院)の対象となります。 |
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花粉症は、精神障害に起因して生じた病態とはいえないので自立支援医療(精神通院)の対象となりません。 |
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検査についても当核精神障害に起因して生じた病態に対して行う場合は自立支援医療(精神通院)の対象となります。 |
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当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因した病態です。 |
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自立支援医療(精神通院)の申請のために行った初診については、自立支援医療(精神通院)の対象にはなりませんが、自立支援医療(精神通院)開始後に医療機関を変更した場合に変更後の医療機関で最初に行われた診察については、初診として自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。 |
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自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。 |
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精神障害と直接関係のない疾病、例えば「風邪」、「糖尿病」などは、受給者証に記載された医療機関において精神通院医療を担当する医師によるものでも対象外とすべきか |
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精神通院医療を担当する医師による診断であっても精神障害と直接関係のない疾病は自立支援医療(精神通院)の対象外となります。 |
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精神遅滞(知的障害)については、易怒性(いどせい:怒りやすい)、気分変動などの情動の障害や暴力、衝動行為、食行動異常等の行動の障害等を伴い、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合に、自立支援医療(精神通院)の対象となります。 |
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認知症においては、易怒性(いどせい:怒りやすい)、気分変動などの情動の障害や暴力、衝動行為、食行動異常等の行動の障害等を伴い、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合に、自立支援医療(精神通院)の対象となります。 |
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現在病状が改善しているが、その状態を維持し、再発を予防するために通院医療を継続する場合は、自立支援医療(精神通院)の対象となるか |
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自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。 |
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備考欄は、当該精紳障害に起因しない合併症を記入する欄です。そのため備考欄に記入された合併症は自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。 |
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精神科専門療法料(項目:通院精神療法)の算定では、患者様本人に対する場合に限らず、ご家族のみの来院で患者様本人に係る相談を受け指導を行った場合も自立支援医療(精神通院)の対象となるか |
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患者様(受給者)に関する診療報酬の対象となる場合は、自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。 |
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脳神経外科で、てんかんとの診断で自立支援医療(精神通院)を申請し受給者証の交付を受けた方が、その受給者証を使って、同一医療機関内の脳神経外科と精神科の両方にかかることはできるか |
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脳神経外科もしくは精神科どちらか1つの診察科での診察が自立支援医療(精神通院)の対象となります。 |
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医療機関への直接送付はできません。 |
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有効期間満了日の3か月前から手続きをすることができます。例)9月30日が満了日であれば、7月1日からとなります。 |
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できません。 |
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2つの精神疾患(例:「てんかん」と「統合失調症」)をお持ちの場合で、複数の医療機関に通っている場合はそれぞれの医療機関での診断書が必要になります。 |
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医療機関の変更申請及び追加申請の場合で医療機関の変更・追加が認められた場合は申請受理日からの適用とるか(遡及適用はできないのか) |
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申請受理日からの適用です。(遡及適用にはなりません) |
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区役所・支所窓口で申請書を受理した日からになります。郵送受付の場合は消印日から,e-KOBE申請は申し込み日時からになります。 |
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有効期間内に再認定(更新)申請をお願いします。 |
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受給者証に記載されていない医療機関で処方された処方箋を持って、受給者証に記載された薬局で処方を受けた場合は、自立支援医療(精神通院)は適用できるか |
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適用にはなりません。 |
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受給者証に記載されていない医療機関で交付された訪問看護指示書に基づいて、受給者証に記載された訪問看護事業所が訪問看護を行った場合、自立支援医療(精神通院)を適用できるか |
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適用にはなりません。 |
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医療機関と同様、薬局についても原則1か所となります。 |
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交通費は自立支援医療(精神通院)の対象外です。 |
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診断書は、指定医療機関において、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであること、また高額治療継続者に該当する旨を申請する場合にあっては、精神保健指定もしくは、3年以上精神医療に従事した経験がある医師によるものであることとなっており、これらの要件を満たす医師であれば、自立支援医療(精神通院)の診断書を書くことができます。 |
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認められます。(保険資格証明で代用) |
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精神疾患の治療のため必要と判断されれば対象となります。 |
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原則は認められませんが、「精神疾患の治療によって生じた病態を治療する」目的であり、医師が必要と認めたものであれば、審査の上、認められる場合があります。 |
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紛失して再度もらうときは、自立支援医療(精神通院)の対象外です。 |
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転居後の区窓口で、住所変更申請をする必要があります。その際、転居前の区で申請中であることを伝えてもらいます。 |
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自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳を申請しようとしているが、その情報が会社に伝わることはないか(保険は社会保険) |
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自立支援医療や手帳の申請について会社に情報が伝わることはありません。 |
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神戸市で自立支援医療(精神通院)を新規申請した方が、市外に転出したが、転出先の自治体で自立支援医療(精神通院)の手続きをしていなかった。この間、自立支援医療(精神通院)は適用になるか |
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転出先の自治体でご相談ください。なお、市外で転入手続きをするまでの間は、神戸市の受給者証に記載された医療機関において自立支援医療(精神通院)は適用になります。 |
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受給者証では所得税の障害者控除の適用はできません |
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受給者証に記載された医療機関(薬局、訪問看護事業所を含む)でのみ適用されます |
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原則、医療機関の登録は1か所となります。2か所の医療機関の登録は、医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合(主治医の指示によるデイケア、脳波等の検査、精神科訪問看護など)に限られます。 |
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有効期間は、新規の申請の場合は、申請を受理した日から1年以内の月の末日。再認定(継続)の場合は、前回支給認定の有効期間の終了日翌日から1年以内の日で月の末日までとなります。 |
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原則として、申請受理日から交付までに2~3か月程度かかります。 |
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神戸市精神保健福祉センターHPからダウンロードできます。 |
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更新通知は行っていません。精神通院を継続し引き続き自立支援医療(精神通院)の適用を希望される方は有効期間内に更新(再認定)の手続きをお願いします。 |
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有効期間の更新のほか、 |
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受給者証の提示がない場合は、自立支援医療(精神通院)適用外となります。 |
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受給者証が有効期限内である場合は、新たに診断書を取る必要はありません。医療機関の変更届を提出してください。 |
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象者の方が同意があれば、3親等以内のご家族が申請することができます。 |
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本人の了承があれば、代理の方による申請も可能です。 |
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受付窓口はお住まいの区役所です。郵送での申請を希望する場合は、必ず、予めお住まいの区役所保健福祉課で必要書類等を確認のうえ申請してください。 |
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診断書(精神通院医療用)は、作成日から3か月が有効期間です。 |
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自立支援医療を受ける必要がなくなった時には、区役所保健福祉課にて受給者証の取り下げ申請をしてください。 |
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自立支援医療は、継続した通院治療を行う1医療機関のみの登録となります。 |
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申請内容により下記の日からの適用になります。
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既に受診済みの分に関して、自立支援医療(精神通院)が遡及して適用されることはありません。区役所で申請手続きをされた日以降の適用となります。 |
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受給者証に記載されている医療機関において、主治医が治療上必要と認め、なおかつその医療機関において行えない医療行為(精神障害又は精神障害に起因して生じた病態の診療に限ります。)については、2か所の医療機関の登録が認められます。 |
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他市から転入する方について、他県(市)で取得した精神障害者保健福祉手帳があれば、自立支援医療(精神通院)の申請に使えるか。 |
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他県(市)で取得した精神障害者保健福祉手帳が診断書に基づいて交付されたものであれば申請できます。 |
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受診前でも、変更申請は可能です。 |
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訪問看護指示書は受給者証に記載された医療機関が書いたものであれば、精神科訪問看護指示書に限定されません。診断書および、指示内容により審査します。 |
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原則は神戸市様式の自立支援医療(精神通院)診断書をお願いしています。 |
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薬局の処方がわかる書面の添付は必須ではありません。ない場合は添付せずに次に進んでください。 |
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受給者証交付までの期間は区役所での受付と同じで、申請を確認後2~3か月です。 |
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申請中であることの証明書は発行していません。
それらのメールをもって受診医療機関に申請中であることを伝えて相談してください。 |
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一度申請したデータについて、修正することはできません。精神保健福祉センターに修正が必要なことを連絡してください。その際「お名前」「申込番号」をお知らせください。該当の申請書類を差戻処理します。 |
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(e-KOBE申請)申請書を入力途中で申請データを保存し、後ほど、保存しておいた状態から申請書の入力を再開することはできるか |
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申請内容の入力画面において「保存してあとで申請する」をクリックすると、入力途中の申請データが保存されます。 |
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e-KOBE申請をしていただくと、「申請受付」のメールが届きます。センターで受理し、添付書類等の確認がとれましたら「審査開始」のメールが届きます。 |