最終更新日:2026年3月3日
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原則として住所が神戸市内にあり、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方であって、あらかじめ会員として登録された次に掲げる人とその付添人に限られます。
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寝台車
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車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
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車いす車
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車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車(スロープ又はリフト付の自動車)
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兼用車
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ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
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回転シート車
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回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車
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セダン型自動車
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福祉装置がついていない自動車
※人工透析患者、精神障害者、知的障害者のみを運送する場合で、現に登録会員を有し、使用車両数が輸送需要を考慮した必要かつ最小限である場合にのみ使用が認められます
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運転者は、以下に掲げるいずれかの要件を備える者であることが必要です。
(注)国土交通大臣認定講習実施機関の一覧は国土交通省HPを参照してください
上記の要件に加えて、運転者又は同乗者のいずれかが次に掲げる要件のいずれかを備えていることが必要です。
(注)国土交通大臣認定講習実施機関の一覧は国土交通省HPを参照してください
旅客から収受する対価の要件は、以下のように定められています。
運営協議会での協議が調うことが必要です。
地域におけるタクシー運賃の上限運賃の約8割の金額が目安となります。距離制、時間制、定額制のいずれかを選択します。
迎車回送料金、待機料金、その他の料金(介助料、施設利用料など)については、実費の範囲内であり、運営協議会で個別に認められたものであることが必要です。入会金、年会費、月会費など、団体の活動の維持・運営に当てられる会費等は、対価に含まれません。
運送に使用する車両すべてに、対人無制限・対物1,000万円以上の任意保険もしくは共済に加入してください。
運送者の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないことが必要です。
登録の日から2年間
有効期間の満了日の翌日から2年間、ただし次のいずれにも該当する場合は3年間
運行管理の責任者を選任し、輸送の安全及び利用者の安全確保ができる体制を整備する必要があります。
なお、配置車両が5両以上となる場合は、次に掲げる者のうちから責任者を選任することが必要です。
整備管理の責任者を選任し、定期的な点検や整備の適切な実施を行う体制を整備する必要があります。
苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他福祉有償運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく弁明しなければなりません。
また、苦情の申し出を受けた場合は、その記録を1年間保存しなければなりません。