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港湾局神戸港管理事務所

最終更新日:2025年3月17日

ページID:76445

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業務内容

神戸港管理事務所の業務内容

港湾施設の使用

神戸市港湾施設条例第2条に規定される港湾施設を使用する場合は、許可を受ける必要があり、許可なく施設を使用することはできません。
港湾施設は、必要な免許、許可その他の資格を有しないときは、原則として使用を許可できません。また、利用目的や空き状況等によっては、使用できない場合もあります。
港湾施設の使用を検討している場合は、下記お問い合わせフォームよりお早めにご相談ください。

使用料

港湾施設条例別表第1

港湾施設の専・占用使用許可申請

緑地(公園)を使用する場合

緑地行為許可申請書(様式第13号の3)

緑地以外の港湾施設を使用する場合

港湾施設専・占用使用許可申請書(様式第8号)

工作物等を設けて港湾施設を使用する場合

港湾施設専・占用使用許可申請書(工事を伴うもの)(様式第9号)
請書・着手届・工事完了届
※工事承認を受けた後には請書を、工事に着手する際には着手届を、工事が完了した際は工事完了届と工事報告書(各自様式)を提出してください。

港湾施設の使用を終了する場合

使用返還届

港湾施設使用料の減免を申請する場合

使用料減免申請書
※神戸市港湾施設条例第17条もしくは同施工規則第18条に該当する場合に限ります

その他の港湾施設使用申請

業として動画や広告写真の撮影を行う場合

撮影行為許可申請書

火気を使用する場合

火気使用許可申請書

車庫証明申請のための、自動車保管場所使用承諾証明書の発行を申請する場合

自動車保管場所承諾願(単独)
自動車保管場所承諾願(連名)
保管場所の所在図・配置図

港湾道路を特殊車両で通行する場合

特殊車両の通行に関するページ

小型無人飛行機(ドローン)の使用について

港湾施設において、ドローンを使用する場合は、港湾施設の使用許可とドローンの使用にかかる届出が必要です。
原則として垂直飛行のみを許可対象としています。水平飛行を行う場合は、飛行エリア全域を立入管理区域として、フェンスやカラーコーンで囲い、専有する必要があります。
※陸域を専有する場合は、専有面積に応じた使用料の納付が必要です。
※飛行エリア近隣の事業者等には、事前に了承を得てください。

提出書類

小型無人飛行機使用届出書

添付書類

  • 航空局へ申請し、発行された「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」
  • 上記申請時に添付した「無人航空機飛行マニュアル」
  • 離発着場所を含む飛行経路を示した図面、飛行計画書
  • ドローンの機種等、スペックが分かるもの
  • 緊急時の連絡体制図
  • (緑地で飛行させる場合)緑地行為許可申請書
  • (緑地以外で飛行させる場合)港湾施設専用使用許可申請書
  • (ドローンで静止画や動画を撮影する場合)撮影行為許可申請書

根拠条例

神戸市港湾施設条例
神戸市港湾施設条例施行規則

港湾施設の使用の規制について

港湾施設への立入り

港湾施設への立入りは、荷役作業への支障や事故を招く恐れがあることから、安全管理上、港湾管理者として立入りを制限・禁止している区域があります。詳細は「港湾施設の使用と立入り」のページをご確認ください。

神戸港での魚釣り

神戸港の岸壁や物揚場、護岸などは、「魚釣り」行為が禁じられています。また、港の緑地(公園)でも、鳥獣魚類の捕獲や殺傷が禁じられているため、神戸港内での「魚釣り」は禁止です。
詳細は「魚釣り開放エリア」のページをご覧ください。

港湾道路の通行止めなど

港湾道路の通行規制情報(通行止めなど)

お問い合わせ先

港湾局神戸港管理事務所