最終更新日:2025年3月17日
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神戸市港湾施設条例第2条に規定される港湾施設を使用する場合は、許可を受ける必要があり、許可なく施設を使用することはできません。
港湾施設は、必要な免許、許可その他の資格を有しないときは、原則として使用を許可できません。また、利用目的や空き状況等によっては、使用できない場合もあります。
港湾施設の使用を検討している場合は、下記お問い合わせフォームよりお早めにご相談ください。
港湾施設条例別表第1
緑地行為許可申請書(様式第13号の3)
港湾施設専・占用使用許可申請書(様式第8号)
港湾施設専・占用使用許可申請書(工事を伴うもの)(様式第9号)
請書・着手届・工事完了届
※工事承認を受けた後には請書を、工事に着手する際には着手届を、工事が完了した際は工事完了届と工事報告書(各自様式)を提出してください。
使用返還届
使用料減免申請書
※神戸市港湾施設条例第17条もしくは同施工規則第18条に該当する場合に限ります
撮影行為許可申請書
火気使用許可申請書
自動車保管場所承諾願(単独)
自動車保管場所承諾願(連名)
保管場所の所在図・配置図
港湾施設において、ドローンを使用する場合は、港湾施設の使用許可とドローンの使用にかかる届出が必要です。
原則として垂直飛行のみを許可対象としています。水平飛行を行う場合は、飛行エリア全域を立入管理区域として、フェンスやカラーコーンで囲い、専有する必要があります。
※陸域を専有する場合は、専有面積に応じた使用料の納付が必要です。
※飛行エリア近隣の事業者等には、事前に了承を得てください。
小型無人飛行機使用届出書
添付書類
神戸市港湾施設条例
神戸市港湾施設条例施行規則
港湾施設への立入りは、荷役作業への支障や事故を招く恐れがあることから、安全管理上、港湾管理者として立入りを制限・禁止している区域があります。詳細は「港湾施設の使用と立入り」のページをご確認ください。
神戸港の岸壁や物揚場、護岸などは、「魚釣り」行為が禁じられています。また、港の緑地(公園)でも、鳥獣魚類の捕獲や殺傷が禁じられているため、神戸港内での「魚釣り」は禁止です。
詳細は「魚釣り開放エリア」のページをご覧ください。