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港湾道路の特殊車両の通行

最終更新日:2025年2月19日

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制度 電子申請 郵送/窓口申請 港湾局道路 

特殊車両通行承認制度とは

大型・重量の貨物は、道路や橋梁が損傷する危険性を高めます。一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両と呼びます)を通行させるときは、あらかじめ道路管理者の承認が必要です。
神戸市港湾局が管理する道路(このページ下方に概略図があります)については、神戸港管理事務所へ承認申請手続きをしてください。

申請が必要な項目と基準

申請が必要となる項目及び基準は「特殊車両承認基準(2020年4月1日以降)」(PDF:213KB)をご覧ください。
車両の幅・高さ・長さ・総重量・軸重等がこの基準を超える場合は承認申請手続きをしてください。

申請方法

以下の方法で受付しています。

 1.電子申請

e-KOBE:神戸市スマート申請システムの申請フォームから申請してください。
(手続き名:「港湾道路の特殊車両通行承認申請」)

なお、e-KOBEを利用するには、利用者(事業者)の登録が必要です。

(1)e-KOBE利用者(事業者)登録

e-KOBE利用者(事業者)の新規登録(PDF:818KB)

既にe-KOBEの利用者IDをお持ちの事業者は、IDとパスワードでログインしてください。(2)の申請入力に進みます。

(2)申請入力

申請フォームで必要項目を入力し、添付書類(PDF)をアップロードしてください。

(添付書類)
・車両の諸元に関する説明書
・自動車車検証の写し
・通行経路図
・車両内訳書(包括申請の場合)
・その他(軌跡図等の神戸港管理事務所が必要と認める書類)

(3)承認書の交付

審査終了後(概ね10日から2週間)、承認書・条件書をe-KOBEから電子交付します。
利用者IDのメールアドレスに「交付の完了」のメールが届きますので、e-KOBEの「マイページ」よりダウンロードしてください。

・申請書及び申請に添付した書類は、副本として同一の書類を申請者で保管しておいてください。
・車両携帯用は、交付した承認書等以下書類を印刷またはタブレット等で携行してください。
 ①承認書 ②条件書 ③通行経路図 ④車両内訳書(包括申請時)

 2.郵送または窓口

(1)提出書類

下記①~⑤を各2部、提出してください。

①特殊車両通行承認申請

申請書様式(WORD:17KB)
申請書記載例【単独車】(PDF:282KB)
申請書記載例【連結車】(PDF:284KB)

②車両の諸元に関する説明書

国土交通省ホームページ内の特殊車両通行許可システム(外部リンク)内の「特殊車両の通行許可申請関係様式(手書き用)」欄の「別記様式第1」、「別記様式第1の2の1」を使用しても構いません。

・普通申請:「別記様式第1」を使用してください。
 普通申請とは、申請車両台数が1台の場合をいいます。
・包括申請:「別記様式第1の2の1」を使用してください。
 包括申請とは、申請車両台数が2台以上(ただし車種・通行経路・積載貨物・運行期間が同じもの限る)の場合をいいます。
③自動車車検証の写し
④通行経路図
⑤トラック・トラクタ内訳書(包括申請の場合)

車両内訳書様式(EXCEL:31KB)

⑥返信用切手を添付した返信用封筒(通行承認書の交付を郵送で希望される場合)


(2)申請書の提出方法

神戸港管理事務所窓口へ持参いただくか、郵送により受け付けています。
〒650-0046
神戸市中央区港島中町4丁目1-1 ポートアイランドビル(外部リンク)6階
神戸市 港湾局 神戸港管理事務所
電話:078-304-2500

(3)承認書の交付

審査後(概ね10日から2週間)に、提出された申請書類1部と併せて申請者へお渡しします。郵送を希望される場合は、申請書の提出時に切手を貼った返信用封筒もご準備ください。

 神戸市港湾局が管理する道路

以下の地図は概略図です。詳細については、各道路の管理者へご確認ください。

 東部地区(六甲アイランド・東部工区・灘埠頭)

東部地区拡大図(PDF:287KB)

東部地区拡大図
 

 中部地区(ポートアイランド、摩耶埠頭~新港~ハーバーランド)

中部地区拡大図(PDF:977KB)

中部地区拡大図

 神戸空港島・空港大橋

空港島・空港大橋拡大図(PDF:170KB)

空港島・空港大橋拡大図

 西部地区(兵庫区・長田区・須磨区)

西部地区拡大図(PDF:357KB)

西部地区拡大図
 

お問い合わせ先

港湾局神戸港管理事務所