最終更新日:2025年3月31日
ページID:69656
ここから本文です。
建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請に必要な、港湾管理道路の通行に関する協議の方法をご案内します。
※特殊車両の通行承認など、一般的な港湾管理道路の通行・管理に関することは神戸港管理事務所にお問い合わせください。
(参考)港湾道路の特殊車両の通行
(参考:建築住宅局)接道許可
建築予定の土地と隣接する港湾管理道路がわかる位置図を添付して、事前協議申込・ご相談フォームから協議の申込みをお願いします。
申込み内容を担当者が確認後、問題がなければ「港湾管理道路の通行に関する協議内容の結果報告」にご記載いただく協議日をご連絡いたします。
報告書に日付・申請者名等を記載し、建築住宅局への申請時に提出してください。
協議の申込みから回答まで:1~2週間