ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 「神戸市市税条例施行規則」の一部改正
最終更新日:2025年4月1日
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市長から市税事務所長に事務を委任すること及び新基準原付の導入による、地方税法等の改正に伴い、神戸市市税条例施行規則(昭和30年11月規則第82号)を以下のように改正します。
神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第5項第8号イに該当するため、意見公募の手続きは行わず、結果のみを公示します。
2025年4月1日