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地域交流センター

最終更新日:2026年4月1日

ページID:63310

ここから本文です。

おおむね各小学校区に設置している「地域交流センター(旧:地域福祉センター)」では、ふれあいサロン(喫茶)、ふれあい給食、料理教室、子育てサークルなど、地域のみなさんをつなぐ様々な活動が行われています。
本施設は、2026年4月1日より名称を「地域福祉センター」から「神戸市立地域交流センター」へと変更しました。
「地域活動の促進・地域社会の課題解決に寄与する施設」として、多世代の市民の皆さまにより幅広く活用していただける施設を目指しています。

【参考】神戸市立地域交流センター条例(PDF:7,767KB)神戸市立地域交流センター条例施行規則(PDF:107KB)

1.施設のコンセプトと役割

本センターは、多世代交流の場や地域社会・地域コミュニティの活性化の場として、全世代が気軽に利用できる施設です。

  • 主な活動:子育てサークル、学習支援、多世代交流イベント、ふれあいサロン、防災訓練、こども食堂など。
  • 運営主体:地域の自治会・婦人会・民生委員児童委員協議会・老人クラブ・子ども会・青少年育成協議会・PTA・ボランティアグループ等で構成される等で構成される「ふれあいのまちづくり協議会」や、公募により選定された「NPO法人」などが指定管理者として運営を担っています。

2.2026年4月からの新運用

利便性の向上と施設の持続可能な運営のため、以下の通り運用を変更しました。

1.土日も利用可能に

お仕事や学校がお休みの週末も、サークル活動や地域交流の場として幅広くご活用いただけるようになります。

2.利用可能時間が「9時〜21時」に拡大

朝から夜まで、地域の皆さまの活動時間に合わせてご利用いただけます。
夕方16時以降にご利用の場合は、あらかじめ各センターへの予約が必要です。
※合築施設(他施設と同じ建物にある場合)など、管理運営上の都合により夜間の利用・予約ができない施設があります。

3.「利用料金制度」が始まります

これまでの運営協力金に代わり、明確な「利用料金制度」を導入します。
神戸市の条例で定める上限額の範囲内で、各センターの実情に応じた適正な料金が設定されます。みなさまからいただいた利用料金は、施設の維持管理等の財源として大切に活用されます。

 

3.優先使用制度と利用料金の免除制度について

地域交流センターの設置趣旨に基づき、特定の活動については「優先使用」や「利用料金の免除」が認められる場合があります。

優先予約ができる活動の基準

公共事業や、以下の条件をすべて満たす営利目的でない定例活動は先行受付が可能です。

  • 【開放性】誰でも参加できること
  • 【交流】住民交流が目的であること(参加者が講師に対して謝礼等を渡して行う内容の活動(習い事など)を除く)
  • 【継続】年間を通じて定例実施すること

利用料金免除ができる活動の基準

以下の要件をすべて満たす公益性の高い活動は、料金免除の対象となります。

  • 不特定多数の利益に寄与し、排他的でないこと
  • 神戸市立地域交流センター条例の禁止事項に抵触しないこと
  • 同一センターで年間を通じて定例実施すること
  • 参加費が1人1回500円以下であること

4.利用上のルール

神戸市立地域交流センター条例(PDF:7,767KB)」に基づき、以下の事項を遵守してください。

  • 利用の制限:公序良俗を害するおそれがあるとき、施設を損傷させるおそれがあるとき、または専ら営利を目的とする場合などは利用できません。
  • 行為の禁止:館内での火気使用、騒音・暴力などの迷惑行為、喫煙や所定場所以外での飲食、無許可の広告掲出や物品販売は禁止です。
  • 政治・宗教活動の禁止:宗教の布教・儀式、特定の公職候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする活動は行えません。

5.地域交流センターを探す

各センターの具体的な利用料金、休館日、予約状況などの詳細は、各区地域協働課のホームページをご確認いただくか、各センターへ直接お問い合わせください。

よくある質問

なぜ「地域福祉センター」から名前が変わったのですか?

これまでの福祉活動に加え、「地域活動の促進・地域社会の課題解決に寄与する施設」として新たに位置づけ、多世代交流の場や地域社会・地域コミュニティの活性化の場として、全世代が気軽に利用できる施設としていくためです。

Q2.地域外(市内・市外)に住んでいても利用できますか?

はい、どなたでもご利用いただけます。
「地域交流センター」は、多世代の市民の皆さまが幅広く交流し、地域課題を解決する拠点です。地域内の方だけでなく、地域外にお住まいの方や団体もご利用いただけます。

Q3.休館日はいつですか?

各センターの判断により、平日のうち1日を休館日として設定している場合があります(毎日運営しているセンターもあります)。具体的な休館曜日は、お近くのセンターへ直接お問い合わせいただくか、各区地域協働課のHPをご確認ください。

Q4.予約はどのようにしたら良いですか?

原則として各センターの窓口で受け付けますが、電話等での仮予約の可否については、施設ごとの運用となります。各センターへご確認ください。また一部のセンターでは予約サイトからの空き状況の確認や予約が可能です。該当のセンターが予約サイトから予約できるかどうかは、各区地域協働課のHPでご確認ください。

Q5.金銭の授受を伴う活動にも利用はできますか?

地域の学びや交流を広げるため、一定の範囲内で金銭の授受を伴う利用も可能となりますが、以下の場合はご利用いただけません。

  • 「宣伝・販売」を主目的とするもの

特定個人や企業への収益帰属が目的で、かつ広告、宣伝、物品販売等を行う場合。
(例:不動産会社の新築物件説明会、民間企業から個人で受託した事業など)

  • 「高額な参加費」を伴うもの

主催者が徴収する1名あたり月に総額5,000円を超える月謝制や会費制のイベント(教室、講座など)。
※5,000円以下であっても、入塾勧誘など実質的な広告・宣伝とみなされる場合は利用できません。

Q6.優先使用や利用料金免除を受けたい場合はどうすれば良いですか?

「地域交流センター優先使用(利用料金免除)関する申請書」を使用する施設の窓口に提出してください。提出された申請に基づき、各区の地域協働課にて活動内容を審査、可否を判断し、承認・不承認に関わらず、結果(承認書または不承認書)を郵送します。承認された場合は、その承認書を提示した上で各施設の定める優先予約期間に予約(利用料金免除の場合は予約の際に承認書を提示)してください。

優先使用はいつから予約できますか?

  • 次年度1年間通して予約したい日が決まっている場合、前年度の1月中に優先予約ができます。ただし、それまでに、優先使用の対象になるかどうかの認定申請(「地域交流センター優先使用に関する申請書」の提出)を済ませ、市から承認を得ている必要があります。
  • 新規活動など、随時、予約をしたい場合は、使用しようとする月の2か月前以降で各センターが定める期間で優先予約ができます。ただし、優先使用の対象になるかどうかの認定申請(地域交流センター優先使用に関する申請書の提出)を事前に済ませておく必要があります。随時受け付けておりますので、まずは各センターに「地域交流センター優先使用に関する申請書」を提出してください。

 

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課 

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