ホーム > 社会参画・地域活性化 > NPO関連情報 > 事業報告書等の提出
最終更新日:2026年6月12日
ページID:1157
ここから本文です。
すべてのNPO法人は、毎年、事業年度が終わってから3か月以内に、前の年度の活動内容をまとめた書類(事業報告書など)を作成し、事務所に保管するとともに、神戸市へ提出する必要があります。提出された書類は、市民が閲覧したり、コピーしたりできるよう公開されます。
提出がないと、
ご注意ください。
npo@city.kobe.lg.jp
※上記以外の職員個人アドレスなどに送付された場合は受理できません。
メールを確認後、地域活性課から受付完了の旨を返信します。1週間以内に返信がない場合は、お電話でお問い合わせください。
078-322-6837
事業報告書類の詳細については「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「運営」の章をご参照ください。
「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」-「運営」-へ
計算書類及び財産目録については「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「会計」の章をご参照ください。
「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」-「会計」-へ
|
提出書類 |
提出部数 |
様式例 |
作成例 |
|
|---|---|---|---|---|
|
前事業年度の事業報告書 |
2部 |
- |
||
|
(注1) |
活動計算書 |
2部 |
||
|
貸借対照表 |
2部 |
|||
|
(注記) |
|
|||
|
前事業年度の財産目録 |
2部 |
|||
|
前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名、住所又は居所、前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) |
2部 |
|||
|
前事業年度の末日における社員のうち |
2部 |
|||
NPO法改正により、2012年4月1日以後に始まる事業年度分から、「収支計算書」に代わり「活動計算書」の作成・提出が義務付けられました。
(「活動計算書」等については、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「会計」の章をご覧ください。)
役員(理事・監事)の改選期には、その都度所轄庁(神戸市)に対して役員変更の届出を行う必要があります。継続して役員をされる方も「変更事項」を「再任」として届け出てください。また、全員が「再任」の場合も必ず届け出てください。