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ホーム > 社会参画・地域活性化 > NPO関連情報 > 定款や事務所を変更するとき

定款や事務所を変更するとき

最終更新日:2026年7月23日

ページID:3012

ここから本文です。

変更内容によって「認証申請」であるのか、「届出」で良いのか、さらに「登記」手続きの有無なども異なりますので、事前によく確認ください。

定款・事務所変更の大まかな流れ
変更内容 1.変更手続き
(神戸市)
2.変更登記
(法務局)
3.変更登記完了届
(神戸市)
定款変更認証申請 登記事項に関する変更の場合は必要 変更登記を行った場合は必要
事務所の変更 定款上の書き方、移転先によって異なる 必要 定款変更を行った場合は必要
上記以外 定款変更届 必要なし 必要なし

詳しくは「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「運営」の章もご参照ください。

「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」-運営-へ

所轄庁の変更を伴う定款変更を除いては、メールでの申請・届出が可能です。詳しくはNPO法人に関する手続き方法の変更をご覧ください。なお、提出書類に記載の部数は、持参または郵送で提出する際に必要となる部数です。

まず、変更内容は何か?

1.変更内容が以下の事項の場合

  • 目的
  • 名称
  • 活動や事業の種類(その他の事業含む)
  • 社員資格
  • 役員に関する事項(役員定数のみの場合を除く)
  • 会議に関する事項
  • 解散に係る残余財産の帰属すべき者に関する事項
  • 定款の変更に関する事項

上記の場合、以下の手続きが必要となります。

2.事務所の所在地を変更する場合

(1)定款上の事務所の記載が「神戸市」となっており、移転先が同じ神戸市内の場合

定款の変更手続きは必要ありませんが、上記の手続きを行ってください。定款上の記載が「神戸市○○区」となっており、移転先が同じ○○区内であっても同様です。

(2)定款上の事務所の記載が「神戸市○○区○○町」など町名以下まで記載されており、移転先が同じ神戸市内の場合

以下の手続きが必要になります。

(3)主たる事務所あるいは従たる事務所が神戸市外に移転(転出)、または、いずれもが神戸市内に移転(転入)する場合

所轄庁が変更となり、以下の手続きが必要になります。

3.それ以外の事項の場合

以下の届出を行ってください。

定款変更認証申請

所轄庁である神戸市による認証が必要な変更です。この変更の場合、認証を受けなければ定款の効力は発生しません。つまり、認証日以降に変更後の定款の効力が発生することになります。
変更する内容に応じて、申請の際に必要となる書類の種類も異なりますのでご注意ください。
また、認証後は、以下の手続きも必要となります。

どのような場合も必ず提出が必要な書類

定款変更認証申請書:1部

記入に当たってのチェック項目(要確認!)

  • 様式は正しい様式(第5号)ですか。
  • 法人名称は、正式名称で記載されていますか。
  • 名称変更の場合、変更前の法人名称ですか。
  • 申請人は、法人の代表者ですか。
  • 主たる事務所の所在地は、登記されている住所と一致していますか。
  • 「変更前」の欄には、現行の定款のとおり記載されていますか。
  • 「変更後」の欄には、総会で議決されたとおり記載されていますか。
  • 「変更前」及び「変更後」の欄のいずれにも変更する条文番号が記載されていますか。
  • 「変更の理由」は具体的に書かれていますか。

社員総会議事録のコピー:1部

作成に当たってのチェック項目(要確認!)

  • 議決された定款の変更の内容が記載されていますか。
  • 定款に規定された総会の定足数を満たしていますか。
  • 定款の総会に関する規定(モデル定款では第30条(日時、場所、議長の選任、審議事項、署名人の選任など))のとおりに、議事録が作成されていますか。

変更後の定款:2部

作成に当たってのチェック項目(要確認!)

  • きちんと申請書に記載のとおりに変更されていますか。
  • 申請書に記載された箇所以外に変更されているところはありませんか(仮に申請に係る変更箇所以外の箇所が変更されていたとしても、認証の効力は及びません)。
  • 定款変更の履歴を定款に記載したい場合は、設立当初の附則の後にさらに「附則」として追記してください。認証を受けた日から変更の効力が発生しますので、以下のように空白にして、認証日が確定してから、日付を記載するようにしてください。
例:附則
  この定款の変更は、○年○月○日より施行する。
 

「活動の種類」または、「事業」を変更する場合

上記に加えて以下の書類も必要です。

定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書:2部

(事業計画書様式例)(WORD:14KB)
 

作成に当たってのチェック項目(要確認!)

  • 定款に記載されている事業毎に分類の上、活動内容が記載されていますか。特に事業の追加の場合は、当該追加事業においてどのような活動をされるのかしっかりと記載ください。
  • 収益見込のある活動については、活動予算書に記載の事業収益の内訳・金額と一致していますか。

定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書:2部

(活動予算書様式例)(EXCEL:22KB)
 

作成に当たってのチェック項目(要確認!)

  • 事業収益について、その内訳・金額は、事業計画書において収益見込としてきちんと記載され、一致していますか。
  • 定款変更日の属する事業年度の活動予算書に記載の「次期繰越正味財産額」と翌事業年度の活動予算書に記載の「前期繰越正味財産額」と一致していますか。

所轄庁の変更(神戸市外に移転、神戸市内に移転)の場合

必ず提出が必要な書類に加えて以下の書類も必要です。なお、市外に移転する場合は、定款変更認証申請書の様式は移転先の所轄庁の様式を使用ください。

定款変更認証申請書(所轄庁変更の場合)の記入に当たってのチェック項目(要確認!)

  • 様式は正しい様式(第5号)ですか。転出の場合、転出先の所轄庁の様式ですか。
  • 法人名称は、正式名称で記載されていますか。
  • 申請人は、法人の代表者ですか。
  • 申請時の主たる事務所の所在地は、変更前の住所となっていますか。
  • 「変更前」の欄には、現行の定款のとおり記載されていますか。
  • 「変更後」の欄には、総会で議決されたとおり記載されていますか。

役員名簿:2部

確認書:1部

前事業年度の事業報告書:1部

前事業年度の計算書類(活動計算書、貸借対照表、注記):各1部

前事業年度の財産目録:1部

前事業年度の年間役員名簿:1部

前事業年度の社員名簿:1部

(参考)事業報告書等に関するページ

定款変更届

定款変更認証申請が必要な事項以外の事項に関する定款の変更の場合は、以下の書類を持って所轄庁(神戸市)への届出が必要です。なお、この場合は、総会で議決された時点から変更の効力が発生します。

定款変更届出書:1部

記入に当たってのチェック項目(要確認!)

  • 様式は正しい様式(第6号)ですか。
  • 法人名称は、正式名称で記載されていますか。
  • 届出人は、法人の代表者ですか。
  • 主たる事務所の所在地は、登記されている住所と一致していますか。
  • 「変更前」の欄には、現行の定款のとおり記載されていますか。
  • 「変更後」の欄には、総会で議決されたとおり記載されていますか。
  • 「変更前」及び「変更後」の欄のいずれにも変更する条文番号が記載されていますか。
  • 「変更の理由」は具体的に書かれていますか。

社員総会議事録のコピー:1部

作成に当たってのチェック項目(要確認!)

  • 議決された定款の変更の内容が記載されていますか。
  • 定款に規定された総会の定足数を満たしていますか。
  • 定款の総会に関する規定(モデル定款では第30条(日時、場所、議長の選任、審議事項、署名人の選任など))のとおりに、議事録が作成されていますか。

変更後の定款:2部

作成に当たってのチェック項目(要確認!)

  • きちんと申請書に記載のとおりに変更されていますか。
  • 申請書に記載された箇所以外に変更されているところはありませんか(仮に申請に係る変更箇所以外の箇所が変更されていたとしても、認証の効力は及びません)。
  • 定款変更の履歴を定款に記載したい場合は、設立当初の附則の後にさらに「附則」として追記してください。認証を受けた日から変更の効力が発生しますので、以下のように空白にして、認証日が確定してから、日付を記載するようにしてください。
例:附則
  この定款の変更は、○年○月○日より施行する。

​​​​変更登記(法務局での手続き)

以下の登記事項に関する変更をした場合は、主たる事務所の所在地では2週間以内に、従たる事務所の所在地では3週間以内に、変更の登記が必要です。
変更登記に当たって必要となる書類などは、法務局にお問い合わせください。

【登記事項】

  • 目的及び業務
  • 名称
  • 事務所の所在地
  • 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  • 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  • 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め

変更登記完了届

変更の登記が完了次第、速やかに以下の書類を所轄庁(神戸市)に提出してください。

定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書:1部

登記事項証明書の原本:1部

登記事項証明書のコピー*:1部

登記事項証明書のコピー、認証書のコピー(提出不要)は、閲覧用書類として公開されますので、個人宅の住所などが記載されている場合、隠した形でご提出ください。。

事務所の所在地を変更したとき

定款に、事務所の所在地を「兵庫県神戸市」、「兵庫県神戸市○○区」等とだけ記載している場合は、その区域内での変更であれば、定款の変更は必要ありません。事務所の新しい住所や連絡先は、所轄庁(神戸市)に必ず届け出てください。定款変更が不要であっても、登記の変更手続きは必要です。ご注意ください。

  • 事務所の所在地の変更届出書:1部

様式は任意です。必ずしも上記の様式例である必要はありません。

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地域協働局地域活性課 

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