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1月から7月診療分は前々年の所得、8月から12月診療分は前年の所得に基づいて区分を判定します。
所得区分※1 | 1~3回目 | 4回目以降※2 | ||
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市 民 税 課 税 世 帯 |
901万円超 | ア | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% | 93,000円 | |
210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% | 44,400円 | |
210万円以下 | エ | 57,600円 | ||
市民税非課税世帯※3 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
1:所得は基礎控除後の総所得金額などの世帯合計(国保加入者に限る)
※2:同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、3回以上支給を受けているとき、限度額が下がります。
※3:世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の世帯。
70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)からの適用です。
所得区分 | 負担割合 | A:個人単位(外来のみ) | |
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B:世帯単位(入院含む) | |||
現役並みⅢ (課税所得690万以上) |
3割 | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% <4回目以降:140,100円>※3 |
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現役並みⅡ (課税所得380万以上690万未満) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% <4回目以降:93,000円>※3 |
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現役並みⅠ (課税所得145万以上380万未満) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% <4回目以降:44,400円>※3 |
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一般 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円)※4 |
57,600円 <4回目以降:44,400円>※3 |
低所得Ⅱ※1 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ※2 | 15,000円 |
※1:世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の世帯。
※2:低所得Ⅱの条件に加えて、世帯の各所得(各種収入金額から必要経費相当額を引いた額(公的年金収入の場合は、収入額から80万円を差し引いた額))が0円となる世帯。2021年8月からは、各所得に給与所得が含まれる場合、給与所得の金額から10万円を控除したうえで判定します。
※3:同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、3回以上支給を受けている(外来のみで該当した月は除く)とき、限度額が下がります。
※4:「外来年間合算」の項目を参照。
判定対象者(同じ世帯の70歳~74歳の国保加入者)が1人の場合::収入合計額が383万円未満。383万円以上の場合は、判定対象者と「国保から後期高齢者医療制度へ切り替わった方」の収入合計額が520万円未満。
判定対象者が2人以上の場合:収入合計額が520万円未満
同じ世帯の人が同じ月に支払った医療機関ごとの自己負担額が、21,000円以上であり、それを合算して表1の限度額を超えた場合、その超えた額を世帯主へ支給します。
同じ月に支払った自己負担額を次の順に表2の限度額を適用し、算出された合計額を世帯主へ支給します。
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申請方法は2種類ありますが、支給はいずれも診療月の3~4か月後になります。
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〒650-0032神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「高額療養費」担当行
資格証明書を交付されている方は、郵送申請できません。
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基準日(翌年7月31日)時点の所得区分が「一般」または「低所得」の70歳~74歳の被保険者に対し、計算期間(8月1日~翌年7月31日)のうち「一般区分」または「低所得区分」であった月の外来療養に係る自己負担額が、年間の外来の自己負担限度額(144,000円)を超える場合に、その超える分を支給します。
所得区分が一般または低所得の月における外来のなお残る自己負担額-144,000円(年間限度額)
計算期間(8月から翌年7月)において、月ごとの高額療養費が支給されている場合に、そのうち外来診療分として、すでに支給された額を差し引いて算出された額のこと。 |
それぞれの保険者の自己負担額を合算するために、神戸市以外の保険者の自己負担額証明書を提出していただく場合があります。 |
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
078-381-7726
平日8時45分~17時15分