後期高齢者医療制度の窓口での申請・必要なもの
最終更新日:2025年4月24日
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次の場合、お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。
各種申請には、本人または代理人の確認ができる書類が必要です。
くわえて、以下に記載の書類をご持参ください。
引越し | |
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加入・脱退 | |
保険料 | |
医療費 |
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その他 |
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引越し
神戸市へ転入したとき
- 本人確認書類
- 負担区分等証明書(前住所地で発行されたもの)
〈県外からの転入で、転出元の市区町村から次の書類が発行された場合は、以下についても併せてお持ちください〉
- 被扶養者だったことを証する証明書
- 障害認定証明書
- 特定疾病認定証明書
神戸市内で転居したとき
- 後期高齢者医療被保険者証、または後期高齢者医療資格確認書
- 本人確認書類
加入・脱退
65歳から74歳までの一定の障害がある方で後期高齢者医療制度へ加入するとき
- 障害の程度が確認できるもの(年金証書、身体障害者手帳等)
- 現在加入中の健康保険がわかるもの(被保険者証・資格確認書等)
関連リンク
65歳から74歳までの一定の障害がある方で後期高齢者医療制度から他の医療保険制度へ変わるとき
- 後期高齢者医療被保険者証、または後期高齢者医療資格確認書
- 本人確認書類
関連リンク
生活保護を受けるとき
- 後期高齢者医療被保険者証、または後期高齢者医療資格確認書
- 本人確認書類
- 生活保護開始決定通知書又は生活保護受給証明書
亡くなったとき(葬祭費の申請)
後期高齢者医療被保険者の方が死亡された時に、葬祭(お葬式、もしくはそれに類するもの)を行った喪主に対し、5万円が葬祭費として支給されます。
喪主が申請する場合
- お亡くなりになった方の被保険者証、または後期高齢者医療資格確認書
- 葬祭を行った方(喪主)の本人確認書類
- 葬祭を行った方(喪主)が確認できるもの(例:会葬礼状、葬祭の領収書)
- 葬祭を行った方(喪主)の口座番号・口座名義人が確認できるもの
喪主以外が申請又は受領する場合
上記に加え、
- 来庁者の本人確認書類
- 葬祭を行った方(喪主)の委任状
申請を委任する場合、委任内容に「葬祭費の申請に関する一切の権限」等の記載がされている必要があります。また、喪主以外の方が葬祭費を受け取られる場合は、委任状の委任内容に「葬祭費の受取に関する一切の権限」等の記載が必要です。
※委任者の本人確認書類の添付が必要になります。
葬祭費の支給
- 申請書に記入された口座へ振り込みます。
- 支給決定通知書をお送りします。
注意事項など
- お亡くなりになった後も被保険者に関する通知等が郵送される場合があります。郵便物の送付先住所を変更したいときは送付先登録申請を提出してください。
- 交通事故などの第三者行為や公害病などによる死亡で、加害者側から葬祭に要する費用を受ける場合は、後期の葬祭費は受給できません。
申請書ダウンロード
保険料
口座振替で支払いするとき
以下のページの「口座振替」のお申込み方法をご確認ください。
保険料を納めることが困難なとき
以下のページの「保険料の軽減」の「減免と徴収猶予」をご確認ください。
医療費
資格確認書に高額療養費の限度区分を併記したいとき
以下のページの「医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご確認ください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されたため、代わりに資格確認書への限度区分併記申請を行い、限度区分が併記された資格確認書を提示することで医療費の窓口負担を抑えることができます。
その他
保険証・減額認定証等を紛失したとき(または資格確認書の交付を希望するとき)
保険証・減額認定証は廃止されたため、代わりに資格確認書を申請により交付します。
また、マイナンバーカードを紛失・更新中・返納予定・マイナンバーカードでの受診困難等の場合にも、資格確認書を申請により交付します。
- 本人確認書類
郵送申請の場合
- 本人確認書類の写し
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:126KB)
資格確認書・特定疾病療養受療証を紛失したとき
- 本人確認書類
郵送申請の場合
- 本人確認書類の写し
- 後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書(PDF:108KB)
郵便物の送付先住所を変更したいとき
後期高齢者医療関係の書類は、住民票の住所へ送付しています。ただし、施設へ入所(または病院へ入院)された場合や、認知症、死亡などにより書類管理が困難になった場合など、やむを得ない事情があるときは、被保険者本人やご家族などからの申請により、別の住所へ郵便物の送付先を変更することができます。
- 後期高齢者医療被保険者証、または後期高齢者医療資格確認書
- 本人確認書類
マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したいとき
- 後期高齢者医療被保険者証、または後期高齢者医療資格確認書
- 本人確認書類
郵送申請の場合
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:358KB)
- 後期高齢者医療被保険者証、または後期高齢者医療資格確認書の写し
- 本人確認書類の写し
注意事項
- 受付後、順次解除登録を行います。解除登録完了後、原則、1~2ヵ月までに利用登録が解除されます。解除完了についてはマイナポータルにて確認可能です。
- 神戸市の後期高齢者医療被保険者証・資格確認書は原則、記載されている有効期限まで有効です。そのため、マイナ保険証の登録解除申請後は、記載されている有効期限までは、お手元にある被保険者証、もしくは資格確認書で医療機関を受診してください。
下記お問い合わせフォームからの問い合わせについて
以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。
- ご質問対象者のお名前もしくはご質問対象者の8桁の被保険者証番号
- ご質問対象者の生年月日
- ご質問対象者のお住まいの区