最終更新日:2025年4月1日
ページID:6207
ここから本文です。
保険料を納めた期間、保険料が免除または猶予された期間、合算対象期間(カラ期間)をあわせて10年以上ある人が、原則65歳になったときから受けることができます。
2025年度 (令和7年度) |
831,700円 |
---|
1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの人は、829,300円です。
上記の額は、20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)の保険料を納めた場合の満額です。
年金額の計算式など、くわしくは以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日
15日が土日祝日の場合は、その直前の営業日
病気やけがなどによって、法律(国民年金法)で定められた1級または2級の障害の状態になったときに受けることができます。
2025年度 (令和7年度) |
1級 | 1,039,625円+子の加算額 |
---|---|---|
2級 | 831,700円+子の加算額 |
1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの人は、1級が1,036,625円、2級が829,300円です。
1人目・2人目(1人につき) | 各239,300円 |
---|---|
3人目以降(1人につき) | 各79,800円 |
つぎの3つの要件すべてに当てはまる場合は、障害基礎年金を受けることができます。
初診日がつぎのいずれかの期間にあること
障害の状態が、障害認定日に法律(国民年金法)で定められた1級または2級に該当していること
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。
初診日の前日において、つぎのいずれかの条件を満たしていること
初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診断を受けた日。
障害認定日:初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日。20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日または障害認定日のいずれかの遅い日。
国民年金の加入者が亡くなったとき、その遺族が受けることができます。
2025年度 (令和7年度) |
831,700円+子の加算額 |
---|
1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの人は、829,300円です。
2025年度 (令和7年度) |
831,700円+2人目以降の子の加算額 |
---|
子の人数に応じて次の額が加算されます。
1人目・2人目(1人につき) | 各239,300円 |
---|---|
3人目以降(1人につき) | 各79,800円 |
つぎの3つの要件すべてに当てはまる場合は、遺族基礎年金を受けることができます。
亡くなった人が、死亡したときにつぎのいずれかに該当していること
(注意)
3または4に該当する人は、保険料納付済期間と免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上の人に限ります。
「亡くなった人の被保険者等要件」の、1または2に当てはまる人は、死亡日の前日において、つぎのいずれかの条件を満たしていること
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻期間がある妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。
夫が受けるはずであった第1号被保険者期間に対する老齢基礎年金額の4分の3に相当する額(付加年金は除く)
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに受けることができます。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 (36か月以上180か月未満) |
120,000円 |
15年以上20年未満 (180か月以上240か月未満) |
145,000円 |
20年以上25年未満 (240か月以上300か月未満) |
170,000円 |
25年以上30年未満 (300か月以上360か月未満) |
220,000円 |
30年以上35年未満 (360か月以上420か月未満) |
270,000円 |
35年以上 (420か月以上) |
320,000円 |
第1号被保険者として6か月以上保険料を納めた人で、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国籍の人が帰国する場合、帰国後2年以内に手続きをすれば受けることができます。
保険料納付済期間 | 基準月が2025年度中の支給額 |
---|---|
6か月以上12か月未満 | 52,530円 |
12か月以上18か月未満 | 105,060円 |
18か月以上24か月未満 | 157,590円 |
24か月以上30か月未満 | 210,120円 |
30か月以上36か月未満 | 262,650円 |
36か月以上42か月未満 | 315,180円 |
42か月以上48か月未満 | 367,710円 |
48か月以上54か月未満 | 420,240円 |
54か月以上60か月未満 | 472,770円 |
60か月以上 | 525,300円 |
くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
過去、国民年金の任意加入期間(学生・被用者などの配偶者)に加入しなかったことにより、障害基礎年金などの受給資格が得られなかった人で、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の状態にある人が受けることができます。
また、特別障害給付金を受給している人は、申請すると国民年金保険料の免除を受けることができます。
2025年度 (令和7年度) |
障害基礎年金の1級相当 | 56,850円 |
---|---|---|
障害基礎年金の2級相当 | 45,480円 |
つぎの3つの要件すべてに当てはまる場合は、特別障害給付金を受けることができます。
本人がつぎのいずれかに該当すること
国民年金の任意加入の対象とされていた
任意加入していなかった期間内に障害の原因となった病気やけがの初診日があること
現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にあること
注意
1911年(明治44年)4月1日以前に生まれた人が受けることができます。
2025年度 (令和7年度) |
424,900円 |
---|