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都市公園内の許可申請

最終更新日:2025年2月3日

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都市公園は自由利用が原則ですが、施設を設置したり、イベントで占用する場合などは申請書・企画書・図面等の申請資料を提出し、事前に許可を受けなければなりません。内容によって手続きが異なるため、まずは【問い合わせ先】までご相談ください。

目次

申請様式 

都市公園で行為・設置・占用・管理許可申請を行う場合の申請書をダウンロードできます。
※押印不要

新たに申請する場合

現在の許可事項に変更がある場合

行為許可申請 

概要

都市公園内でイベントや業としての撮影など、下記の行為をする場合は申請書・企画書・図面等の申請資料を提出し、事前に行為許可を受けなければなりません。

  • 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること
  • 興行を行うこと
  • 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
  • 集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
  • 業として広告写真又は動画を撮影すること
  • 業として写真(広告写真を除く。)を撮影すること(有料公園又は王子公園において撮影する場合に限る。)

申請

実施日の3カ月前から申請受付ができます(※)。
原則、実施日の30日前までには申請書・企画書・図面等の申請資料を提出してください。
申請に当たっては、日程や場所の調整が必要となり、行為の内容によって必要な申請資料も異なるため、まずは【問い合わせ先】へご相談ください。
(※)行政目的若しくは公共目的のために行うものや、参加者が多数見込まれることから一定の準備期間が必要なものなど、合理的な理由が認められるものは3カ月前でなくても仮受付できる場合がありますので、【問い合わせ先】へご相談ください。
都市公園内行為許可申請手続きの流れ(PDF:238KB)

使用料

使用料一覧

区分

使用料

行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること

150円/平方メートル/日

興行を行うこと

12円/平方メートル/日

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

12円/平方メートル/日

集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

無料

業として広告写真又は動画を撮影すること

無料

業として写真(広告写真を除く。)を撮影すること(有料公園又は王子公園において撮影する場合に限る。)

無料

使用料は市発行の納入通知書で納付してください。

問い合わせ先 

各公園管理者

都市公園名
問い合わせ先
下記以外の都市公園 道路公園110番(各建設事務所
TEL:078-771-7498
Email:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp

 

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※大原山公園、掖谷公園はテニスコート・駐車場エリアのみ

実証実験 

公園内での各種実証実験について掲載しています。

お問い合わせ先

建設局公園部管理課