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住民票(住民票除票)の写し

最終更新日:2025年2月3日

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住民票の取得に関する手続きを説明するページです。本人以外が請求する場合やマイナンバー入りの住民票を請求する場合には、それぞれ条件がありますので、注意してください。

請求方法 

コンビニ

コンビニ等に設置されているキオスク端末での証明書の取得には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。
なお、住民票除票は取得できません。郵送または窓口で申請してください。
くわしい利用条件や利用方法は証明書コンビニ交付サービスのページをご確認ください。

電子申請

署名用電子証明書が記録されているマイナンバーカードやマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンが必要です。
なお、住民票除票は取得できません。郵送または窓口で申請してください。

申請に必要なものや申請方法など、くわしくは電子申請による住民票や戸籍謄抄本などの請求のページをご確認ください。

郵送

請求先や請求方法は、住民票や戸籍謄本などの郵送請求のページをご確認ください。

窓口

請求できる方

本人または本人と同一世帯の方(住民票の除票は本人に限ります。)

  • 本人より委任を受けた方
  • 債権者等の請求する権利を有する方

請求先

市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、三宮証明サービスコーナーで取得できます。

持ち物

  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(住民票は本人および本人と同一世帯以外の方が代理人として申請するとき、住民票除票は本人以外の方が代理人として申請するときに委任状が必要となります。)

申請書

以下を印刷して持参するか窓口備え付けの書類に記載してください。

※委任状は、必ず本人が自署または記名押印した原本をご持参ください。
※委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。

手数料

1通につき300円
(除票は個人ごとに1通分の手数料が必要です。)

第三者(法人・債権者)による請求

債権管理等の正当な権利を有する方は、その権限を証する書面を添付して、該当者の住民票を請求することができます。請求に必要なものは、以下の申請書を確認し、申請書を印刷して持参するか、同様の内容を記載した任意の様式を持参してください。
従業員が来庁する場合は、社員証(氏名・社名などの記載があるもの)または代表者の作成した委任状が必要です。
ただし、マイナンバー入りの住民票の写しは第三者請求の対象外です。

事業者の方へのお願い

混雑緩和のため、可能な限り郵送請求のご協力をお願いします。
郵送による証明書の請求(神戸市郵送請求処理センター)

住民票の記載例

※外国人住民は、特別永住者または中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の番号なども希望により証明できます。
※世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。

住民票の除票 

  • 転出や死亡により住民登録が消除された住民票を「除票」といいます。
  • 住所や氏名などの変更で住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は「改製原住民票」として除票と同様に取り扱われます。

以下の注意事項をご確認ください。

  • 住民票の除票などは、世帯から除かれ、個人ごとの発行になります。
  • 2015年10月5日より前の除票等にマイナンバーは記載されません。
  • 「住民となった年月日」欄が空白となっているのは、1967年11月9日以前から現在までの間、神戸市内での住所異動があっても市外への転出がなかった日本人です。
  • 仮住民票から住民票へ移行をした外国人住民の住民票は、「前住所」欄及び「住定日」欄が空白です。

マイナンバー入りの住民票 

  • マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。住民票の写しの提出先へマイナンバー入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認してから請求してください。
  • 代理人がマイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合、本人宛に住民票の写しを郵送(転送不可)しますので、宛先を記載し切手を貼った返信用封筒を用意してください。ただし、同一世帯の者以外の代理人でも、15歳未満の者の法定代理人または成年後見人からの請求であって、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示または提出により、本人の法定代理人である旨を確認できた場合には、当該法定代理人に対して、交付することができます。
  • 登記事項証明書の代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる保佐人または補助人に対しても、交付することができます。
  • 債権者等、住民票の写し等を請求する権利を有する方(第三者請求)では、個人番号入りの住民票の写しは請求できません。
  • 死亡者のマイナンバー入りの住民票除票の写しは交付できません。

住民票などへの旧姓(旧氏)併記

現在の氏と旧姓(旧氏)を住民票やマイナンバーカードなどに併記したい場合は、お住まいの区の区役所市民課などに申請してください。くわしくは下記のご案内を確認してください。

お問い合わせ先

地域協働局住民課