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最終更新日:2024年10月21日
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神戸市では、住民票の写しや戸籍謄本などが本人以外の第三者に不正取得された場合に、その事実を本人に通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした本人通知制度を導入しています。
※特定事務受任者とは弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称
住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱(PDF:154KB)