屋外広告業の登録
最終更新日:2025年4月30日
ページID:7368
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神戸市内において屋外広告業を営もうとする場合は、神戸市での屋外広告業の登録が必要です。
なお、2010年4月1日より、「特例屋外広告業の登録」を実施しています。
特例屋外広告業とは
神戸市内で屋外広告業を営もうとする場合は、基本的には兵庫県で登録を受け、その内容を神戸市に届け出る必要があります。この制度を「特例屋外広告業」といいます。
この場合、神戸市への手数料は不要となります。
特例屋外広告業の手続き
「新規」の場合と「変更・更新」の場合で様式が異なります。ご確認の上、使用してください。
提出書類については、下記をご確認ください。
(参考)神戸市屋外広告業届出における提出書類一覧(PDF:39KB)
神戸市からの通知について
届出に対して神戸市からの通知はありません。控え等が必要な場合、副本と返信用封筒をご用意ください。受付印を押印したものを返送します。
更新の通知もありませんので、兵庫県の更新を行った際は、同様に神戸市にも更新の届出を行ってください。
また、登録番号については兵庫県と同じ番号で登録します。
新規の届出
「特例屋外広告業届出書(様式第9号の11)」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して届け出てください。
※2021年4月1日より、備考欄の記載にかかわらず押印は不要です。
- 特例屋外広告業届出書(様式第9号の11)
PDF形式(PDF:48KB)WORD形式(WORD:26KB) - 兵庫県知事より受けた屋外広告業登録証の写し(兵庫県知事の印のあるもの)
- 業務主任者の資格を証する書面の写し(※裏面に本人記名の上「原本と相違ない」と記載必要)
変更・更新の届出
届け出事項に変更が生じた場合や兵庫県において登録の更新を受けた場合は、「特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第9号の12)」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して届け出てください。
※2021年4月1日より、備考欄の記載にかかわらず押印は不要です。
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第9号の12)
PDF形式(PDF:36KB)WORD形式(WORD:23KB) - 兵庫県知事より受けた屋外広告業登録証の写し(兵庫県知事の印のあるもの)
- 業務主任者の変更がある場合のみ、業務主任者の資格を証する書面の写し(※裏面に本人記名の上「原本と相違ない」と記載必要)
その他
特例屋外広告業の届出を行った屋外広告業者は、営業所ごとに標識(様式第9号の10)を掲示しなければなりません。
届出先
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所4号館
建設局道路管理課(屋外広告業担当)
届出に対して神戸市からの通知はありません。控え等が必要な場合、副本と返信用封筒をご用意ください。
ご相談や申請は書⾯・郵送でご対応ください。ご協⼒お願いいたします。
特例登録制度を利用しない場合の手続
神戸市で屋外広告業の登録を受ける際は、下記のとおり手続をしてください。
屋外広告業登録申請における提出書類(一覧表)(PDF:296KB)
申請窓口
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所4号館
建設局道路管理課(屋外広告業担当)
代理人が申請する場合は、委任状を持参してください。
ご相談や申請は書⾯・郵送でご対応ください。ご協⼒お願いいたします。
登録申請手数料
申請1件につき、10,000円です。
手数料納付方法は「納付書による支払い」もしくは「窓口受付時のキャッシュレス決済」のどちらかになります。
領収書の発行を希望される場合は、納付書による支払いを申し出てください。
キャッシュレス決済の場合、レシートが発行されます。支払い方法は下記のとおりです。
- クレジットカード(VISA、マスターカード、ジャックス)
- 電子マネー(交通系IC、nanaco、WAON、楽天Edy、iD)
- QRコード決済(PayPay、d払い、メルペイ、auPAY、J-CoinPay、BankPAY、AliPay、WeChatPay、楽天Pay)
各様式の記入要領
2021年4月1日より、備考欄の記載にかかわらず押印は不要です。(誓約書(様式第9号)を除く)。
屋外広告業登録申請書(様式第8号)
屋外広告業登録申請書(様式第8号)
PDF形式(PDF:50KB)WORD形式(WORD:24KB)
- 申請者住所…個人の場合は本人の住民票上の住所、法人の場合は主たる営業所(本社・本店等)の登記簿上の所在地を記入してください。
- 申請者氏名…個人の場合は氏名(商号・屋号等を併記してください。)、法人の場合は法人名と代表権を有する代表者の氏名を記入してください。
- 登録の種類…新規に○をしてください。
- 「登録年月日」及び「登録番号」…記入しないでください。
- 法人である場合の役員…法人申請の場合は、登記簿謄本にある(監査役以外の)役員全員の氏名及び役職名を記入してください。
- 未成年である場合の法定代理人…登録申請者が未成年である場合は、法定代理人の氏名及び住所を記入してください。
- 他の都道府県市の登録状況…他の都道府県市で屋外広告業の登録を受けている場合は、記入してください。
- 裏面…神戸市内で屋外広告業を営む営業所(本社・本店等も含みます。)の名称、所在地、当該営業所に専任する業務主任者の氏名を記入してください。複数ある場合は、全て記入してください。
【営業所】について
「営業所」は、広告物等の表示又は設置に関して契約を締結する等、営業の場所的中心となる事務所をいい、作業所・連絡事務所等は該当しません。
神戸市外にある「営業所」であっても、神戸市内で営業する場合は該当します。(営業所が神戸市内にあるか否かは問いません。)
欄が不足する場合は、別紙として記入してください。
【業務主任者】について
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに「業務主任者」が必要になります。
「業務主任者」は、当該営業所の専任の者であることは必ずしも必要としませんが、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその営業所の業務に随時従事していることが必要です。
誓約書(様式第9号)
誓約書(様式第9号)
PDF形式(PDF:165KB)WORD形式(WORD:24KB)
申請者住所・氏名は、「屋外広告業登録申請書」の申請者と同一にしてください。
法人の場合の印は、代表取締役印(丸印)で押印してください。
申請者・申請者の法定代理人・申請者である法人の役員の略歴書(様式第9号の2)
申請者・申請者の法定代理人・申請者である法人の役員の略歴書(様式第9号の2)
PDF形式(PDF:33KB)WORD形式(WORD:22KB)
法人申請の場合は、登記簿謄本にある役員(監査役以外)全員分の略歴書が必要になります。
- みだし…該当するものに○をしてください。
- 住所・氏名…本人の住民票上の住所・氏名を記入してください。
- 職歴…屋外広告業に関する職歴のみ、最近のものから順に記入してください。
- 行政処分…必ず記入してください。無い場合は「なし」と記入してください。
業務主任者の略歴書(様式第9号の3)
業務主任者の略歴書(様式第9号の3)
PDF形式(PDF:37KB)WORD形式(WORD:23KB)
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに業務主任者の略歴書が必要になります。
- 業務主任者に選任されるための資格…該当する資格に○を入れ、番号を記入し、講習会修了者の場合はその都道府県市名を記入してください。
- 職歴…屋外広告業に関する職歴のみ、最近のものから順に記入してください。
その他の添付書類
- 住民票抄本その他これに代わる書面…法人申請の場合は、登記簿謄本にある役員(監査役以外)全員分が必要です。
- 登記簿謄本…法人申請の場合は、登記簿謄本(履歴・現在事項全部証明書)が必要です。
- 業務主任者の資格を証する書面…原本(講習会修了証、職業訓練員指導免許、屋外広告士登録証など)をコピーし、原本の余白に「原本と相違がない」旨及び業務主任者の氏名を記入してください。
その他
本市に登録されると、登録内容について登録簿に記載し、一般の閲覧に供します。
変更等に関する届出書
-
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第9号の5)
PDF形式(PDF:35KB)WORD形式(WORD:22KB)
-
屋外広告業廃業等届出書(様式9号の6)
PDF形式(PDF:43KB)WORD形式(WORD:27KB)
-
業務主任者認定申請書(様式第9号の7)
PDF形式(PDF:36KB)WORD形式(WORD:17KB)
登録の有効期間
5年間(有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。)
登録制度について
登録をしたときは、その旨を申請者に通知します。
登録を受けた屋外広告業者は、一定の要件を満たした業務主任者を営業所ごとに設置しなければなりません。
屋外広告業者は、営業所ごとに標識(様式第9号の9)を掲示しなければなりません。
登録を受けた屋外広告業者は、登録年月日、登録番号等の登録事項が市の登録簿に記載され、一般の閲覧が可能になります。
登録更新を受けずに期間が経過したり廃業などでその登録の効力が失われたとき、登録が取り消されたときは、登録が抹消されます。
屋外広告業者が法令に違反したり、登録拒否の要件に該当することとなった場合には、登録の取り消し又は6月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命じられることがあります。
登録を受けないで屋外広告業を営んだ者などに対する罰則が設けられています。