最終更新日:2025年3月27日
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「特殊車両」は通行する道路の管理者に申請して、特殊車両通行許可を受けなければなりません。
神戸市では、神戸市の管理道路だけでなく、神戸市の管理道路を通行して他の道路管理者が管理する道路を通行する場合(市外・県外へ至る場合も含む。)にも特殊車両通行許可申請を受け付け、審査のうえ許可しています。
なお神戸市が管理する道路のうち、神戸市港湾局が管理する道路(港湾道路)については、神戸港管理事務所へ別途申請が必要です。対象の道路や申請方法などの詳細についてはこちらのページを参照ください。
車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限(幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、積み荷を含む総重量20トンなど)を超える車両
建設局道路管理課は、2023年8月に神戸市役所4号館7階へ移転しました。
・所在地
〒650-0033 神戸市中央区江戸町97 神戸市役所4号館7階 建設局道路管理課
※郵便物送付先
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所4号館7階 建設局道路管理課
申請には次の書類が必要です。
・特殊車両通行許可申請書
・車両の諸元に関する説明書
・自動車検査証の写し
・車両内訳書
・通行経路表
・通行経路図
・申請データ(USBメモリ、CD等)
申請書様式等は、「特殊車両通行申請手続き(国土交通省)」より「通行許可システム(特殊車両システム)」にログインいただき、「申請データ作成」にて作成した様式で提出してください。
※申請前に必ずご一読ください。
申請件数の増加と集中のため、受付から許可まで日数がかかる場合があります。余裕を持って申請してください。
効率的かつ公平な業務執行を図るため、下記の取り扱いとします。
通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路あたり200円の手数料が必要です。往復は2経路と計算します。
申請する経路が神戸市の管理道路に限られる場合は、無料です。
2024年4月より「神戸市収入証紙」は使用できなくなり、「キャッシュレス決済」のみの取扱いとなりました。
決済方法については以下をご参照ください。
※収入証紙の払い戻しもできません。
キャッシュレス決済の取扱いについて(PDF:268KB)
令和7年1月から以下の区間における海上コンテナ車の通行は、道路法の規定違反となります。
ご不便をおかけいたしますが、交通の危険防止等のため、ご理解をお願いいたします。
神戸市道山麓線(鵯越~夢野町2)、湊町線(夢野町2~湊川公園西口)
海上コンテナ用セミトレーラー連結車(海上コンテナ車)
海上コンテナ車の一部区間通行不可のお知らせ(PDF:524KB)