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燃料電池トラック普及促進補助金
最終更新日:2025年5月30日
ページID:76258
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お知らせ
- 本補助金は車両導入前の申請が必要です。車両導入後には申請できませんので、ご注意ください。
- FCV・EVの乗用車(白ナンバー)の場合は、FCV・EV普及促進補助金をご利用ください。
- 商用車(バス・トラック・タクシー)の場合は、商用車向けクリーンエネルギー自動車普及促進補助金をご利用ください。
目次 |
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補助対象者
以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。
- 神戸市内に事業所を有する法人※1
- 1に対して補助対象車両をリース契約等により貸出するリース事業者※2
(※1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※2)使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。
補助対象車両
補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たす燃料電池トラックです。
- 2025年4月1日から2025年11月30日までに、燃料電池トラックの導入に係る費用について、環境省による補助金(間接補助を含む。)の交付決定を受けること。また、2026年3月25日までに、同補助金の交付額の確定を受けること※3。
- 初度登録時から神戸市内の事業所に使用の本拠の位置を置くこと。
- 架装について、神戸市が指定する表示※4を行い、水素を利用して走行している旨が示されること。
(※3)本補助金の実績報告までに、環境省による補助金の交付額確定を受ける必要があります。
(※4)詳細はお問い合わせください。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除く次の費用です。
- 車両本体価格(未使用車両の改造必要及びその他環境省が補助対象と認める経費を含む)
- メンテンナンス費用等(その他諸経費を含む。ただし、メンテナンス費用についてはリース契約等による導入に限る)
補助金の額・上限額
区分 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
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車両本体価格 | [A1-B1-C]の2分の1 | 1250万円 |
メンテナンス費用等※5 | [A2-B2]の2分の1 |
A1:補助対象車両の車両本体価格
B1:ディーゼルトラック※6の車両本体価格
C:環境省から交付を受ける補助金の額
A2:補助対象車両のメンテナンス費用等
B2:ディーゼルトラックのメンテンナンス費用等
(※5)リース契約等による導入であって、車両本体価格に対する補助金の額が上限額に満たない場合に限り、車両本体価格に対する補助金の額に加算することができます。
(※6)補助対象車両と同規模かつ同等仕様の2015年度燃費基準に適合したディーゼル自動車
補助金申請
交付申請の流れ
車両導入前に申請が必要ですので、ご注意ください。
- 環境省の補助金を申請し、交付決定を受けてください。
- 本補助金の「交付申請書」を提出してください。交付決定後、補助金交付決定通知書を送付します。
- 車両を導入してください。
- 環境省の補助金の実績報告を行い、交付額の確定を受けてください。
- 本補助金の「実績報告書」を提出してください。実績に基づき本補助金の額を確定し、通知書を送付した後、補助金を交付します。
交付申請
必要書類
購入の場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:28KB)
- 環境省の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
- 登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
- 見積書等(車両本体価格等が明記されているもの)の写し
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
リースの場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:28KB)
- 環境省の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
- 登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請者及び使用者のもの)の写し(発行後3か月以内のもの)
- 見積書等(車両本体価格等が明記されているもの)の写し
- 貸与料金の算定根拠明細書(WORD:19KB):【記入例】貸与料金の算定根拠明細書(PDF:421KB)
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
提出期限
2025年11月28日(金曜)必着
実績報告
必要書類
購入の場合
- 補助金実績報告書(様式第8号)(WORD:26KB)
- 環境省の補助を受けたことを証する書類(交付額確定通知書等)
- 契約内容が確認できる書類(購入契約書等)の写し
- 自動車検査証及び自動車検査登録事項の写し
- 補助対象車両の写真(神戸市が指定する表示を行い、水素を利用して走行している旨が確認できるもの)
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
リースの場合
- 補助金実績報告書(様式第8号)(WORD:26KB)
- 環境省の補助を受けたことを証する書類(交付額確定通知書等)
- 契約内容が確認できる書類(車両本体の購入契約書及び自動車賃貸借契約書等)の写し
- 自動車検査証及び自動車検査登録事項の写し
- 補助対象車両の写真(神戸市が指定する表示を行い、水素を利用して走行している旨が確認できるもの)
- 貸与料金の算定根拠明細書(交付申請時から変更がある場合のみ)
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
提出期限
2026年3月25日(水曜)必着
交付申請後の変更・中止
補助金交付決定後、導入車両の変更や導入の中止(廃止)を行う場合は、事前に申請書を提出し、承認を受けてください。
導入車両や計画を変更する場合
補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)(WORD:22KB)
車両導入を中止・廃止する場合
補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)(WORD:22KB)
提出方法
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)あてに、原則、電子メールで提出してください。
eco_office@city.kobe.lg.jp
- 電子メールの容量が10MBを超える場合は、分割して送信してください。
- 必要に応じて、提出するファイルにパスワードを付けて送信してください。
- 本補助金の交付決定通知書、交付額確定通知書等は、原則、電子メールでデータを送信します。
注意事項
- 2025年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、終了します。
- 申請に不備がある場合は、不備が解消された時点を受付日時とします。
- 同じ申請者(リースの場合は使用者)からの同年度の申請は、原則1台までです。
財産処分制限期間内の車両の処分
本補助金の交付を決定した日から下表の期間(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※7)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:21KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※7)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。
- 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
- 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
区分 | 財産処分制限期間 |
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最大積載量が2t超 | 交付決定の日から4年 |
上記以外 | 交付決定の日から3年 |
よくある質問
本補助金は申請できません。必ず車両導入前に申請してください。 |
切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、次の住所へ申請書等を郵送してください。 |
財産処分制限期間内に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。 |
神戸市燃料電池トラック普及促進補助金交付要綱
問い合わせ先
以下の電子メールアドレスへお問い合わせください。
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
電子メールアドレス:eco_office@city.kobe.lg.jp