補助対象者
以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。
- 神戸市内に事務所若しくは事業所を有する法人(※1-1)又は個人事業主(※1-1、1-2)
- 1に対して補助対象車両をリース契約等により貸出するリース事業者(※1-3)
(※1-1)
公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※1-2)
事業所得、不動産所得又は山林所得について、税務署へ2024年または2025年分の確定申告を行った方が対象です。
2025年1月1日以降に開業した場合は、届出年月が補助対象車両の初度登録以前であり、税務署へ個人事業の開業届出を行った方が対象です。
(※1-3)
使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。
補助対象車両
補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たすバス・タクシー・トラックです。
- 初度登録時から神戸市内の事務所・事業所等に使用の本拠の位置を置くこと。
- 2025年度の兵庫県環境部補助金における次世代自動車導入補助事業又は運送事業者への次世代自動車普及促進補助事業の補助対象車両であること。
- 下表に記載されているゼロエミッション車で、2025年2月1日から2026年2月27日までに国の補助金の交付額の確定通知等を受けること。
補助金の額・上限額
補助金の額・上限額は下表のとおりです。
ゼロエミッション車の種類 |
補助金の額 |
補助金の上限額 |
電気トラック |
国補助金の額の4分の1 |
200万円 |
電気バス |
車両本体価格の10分の1 |
400万円 |
燃料電池タクシー |
100万円 |
- |
交付申請
車両の導入前、導入後のいずれでも申請できます。
ただし、車両導入前の申請の場合は、2026年2月27日までに実績報告が必要ですのでご注意ください。
申請の流れ
- 国の補助金の交付決定を受けてください。
- 本補助金の「補助金交付申請書(様式第1-1号)」を提出してください。
- 神戸市から補助金交付決定通知書を送付します。
- 車両を導入してください。
- 国補助金の実績報告を行い、補助金交付額の確定通知を受けてください。
- 本補助金の「実績報告書(様式第8号)」を提出してください。
- 神戸市から補助金額確定通知書を送付し、補助金を交付します。
交付申請時の必要書類
法人・個人事業主の場合
- 補助金交付申請書(様式第1-1号)(WORD:33KB)
- 国の補助の交付決定を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
- 以下のいずれかの書類
【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
- 神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
- 見積書等(車両本体価格又は改造費が明記されているもの)の写し
- 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
リース事業者の場合
- 補助金交付申請書(様式第1-1号)(WORD:33KB)
- 国の補助の交付決定を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
- 以下のいずれかの書類(※リース事業者及び使用者のもの)
【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
【個人事業者の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
- 使用者が神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
- 見積書等(車両本体価格又は改造費が明記されているもの)の写し
- 貸与料金の算定根拠明細書(WORD:19KB)
【記入例】算定根拠明細書(PDF:425KB)
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
実績報告時の必要書類
法人・個人事業主の場合
- 実績報告書(様式第8号)(WORD:25KB)
- 国の補助を受けたことを証する書類(交付額確定通知書等)の写し
- 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
- 経費の支払いを証する書類(原則として領収書)の写し
- 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
リース事業者の場合
- 実績報告書(様式第8号)(WORD:25KB)
- 国の補助を受けたことを証する書類(交付額確定通知書等)の写し
- 契約内容が確認できる書類(車両本体の購入契約書及び自動車賃貸借契約書等)の写し
- 経費の支払いを証する書類(原則として車両本体の購入に関する領収書)の写し
- 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
- 貸与料金の算定根拠明細書(変更があった場合)
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
補助金交付決定後の変更・中止
補助金交付申請の内容の変更や車両導入を中止する場合は、神戸市の承認が必要です。
変更や中止が生じた場合は、速やかに申請書を提出してください。
申請の流れ
- 国の補助金の交付決定を受け、車両を導入してください。車両導入前の申請が必要な場合や、導入後の申請も可能な場合など、国の補助金によって申請時期は異なりますので、それぞれの補助金ホームページを確認してください。
- 「国の補助金の交付決定」と「車両導入」の終了後、本補助金の「補助金交付申請書」を提出してください。
- 神戸市から補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を送付し、補助金を交付します。
必要書類
法人・個人事業主の場合
- 補助金交付申請書(様式第1-2号)(WORD:33KB)
- 国の補助を受けたことを証する書類(交付額確定通知書等)の写し
- 以下のいずれかの書類
【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
- 神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
- 見積書等(車両本体価格又は改造費が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
- 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
- 経費の支払いを証する書類(原則として領収書)の写し
- 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
リース事業者の場合
- 補助金交付申請書(様式第1-2号)(WORD:33KB)
- 国の補助を受けたことを証する書類(交付額確定通知書等)の写し
- 以下のいずれかの書類(※リース事業者及び使用者のもの)
【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
【個人事業者の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
- 使用者が神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
- 見積等(車両本体価格又は改造費が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
- 契約内容が確認できる書類(車両本体の購入契約書及び自動車賃貸借契約書等)の写し
- 経費の支払いを証する書類(原則として車両本体の購入に関する領収書)の写し
- 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
- 貸与料金の算定根拠明細書(WORD:19KB)
【記入例】算定根拠明細書(PDF:425KB)
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
提出方法
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)あてに、原則、電子メールで提出してください。
eco_office@city.kobe.lg.jp
- 電子メールの容量が10MBを超える場合は、分割して送信してください。
- 必要に応じて、提出するファイルにパスワードを付けて送信してください。
- 通知書(補助金交付決定通知書等)は、原則、電子メールでデータを送信します。
提出期限
2026年2月27日(金曜)必着
- 2025年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、終了します。
- 申請に不備がある場合は、不備が解消された時点を受付日時とします。
- 同じ申請者(リースの場合は使用者)からの同年度の申請は、原則2台までです。
本補助金の交付を決定した日から下表の期間(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※2-1)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:22KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※2-1)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。
- 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
- 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
ゼロエミッション車の種類 |
区分 |
財産処分制限期間 |
電気トラック |
最大積載量が2t超 |
4年 |
上記以外 |
3年 |
電気バス |
- |
5年 |
燃料電池タクシー |
- |
4年 |
2023年3月31日以前に補助を受けた車両の処分
2023年3月31日以前は、「神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱」に基づき補助金を交付しています。
下の様式で財産処分承認申請書を作成し、処分前に提出してください。
【2023年3月31日以前の車両】財産処分承認申請書(WORD:18KB)
(※)補助金の返還額の計算方法等は、2023年度以降の要綱と異なります。詳細はお問い合わせください。
- 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
- 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
【参考:2022年度まで】神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱(PDF:549KB)
個人事業主の条件はありますか。
|
本補助金の補助対象である個人事業主は、次のいずれかに該当する場合に限ります。
- 2023年の事業所得・不動産所得・山林所得について確定申告を行った個人事業主
- 2024年1月1日以降に税務署へ個人事業の開業届出を行い、その届出日が補助対象車両の初度登録以前である個人事業主
|
郵送で申請し、補助金交付決定通知書等を紙面で交付してほしいのですが、どうすればよいですか。
|
切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、次の住所へ申請書等を郵送してください。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
なお、予算がなくなり次第終了しますので、電子メールでの申請をおすすめします。
郵送の場合、申請日は提出先(神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当))へ到着した日としますので、ご注意ください。
|
問い合わせ先
以下の電子メールアドレスへお問い合わせください。
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
電子メールアドレス:eco_office@city.kobe.lg.jp