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お知らせ |
2025(令和7)年4月1日より、法改正により認定通知書等の各種通知書への押印が廃止されます。(これに伴い偽造防止用紙も使用いたしません。) |
建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定(任意申請)についてご案内します。
適合義務は、以下のページをご確認ください。
性能向上計画認定
法第29条に基づき、省エネ性能の向上に資する全ての建築物の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画について受けられる認定
電話078-595-6556
A4版ファイルに必要書類・図面などを過不足なく綴じてください。(ファイルには物件名称、届出者名がわかるように明記してください)
認定には、手数料が必要です。
第三者機関による事前の技術的審査を受けず申請する場合は、申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、事前相談申出書を提出してください。
申請を取り下げたり、取りやめたりする場合は届出が必要です。
省エネ対策サポートセンター
電話0120-882-177
省エネサポートセンター(外部リンク)