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建築物省エネ法の適合義務

最終更新日:2025年3月27日

ページID:7642

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適合義務と適合性判定

床面積10平方メートルを超える建築物について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保しています。なお、仕様基準に適合させた住宅の場合、適合性判定は不要です。(複合建築物を除く)

適合性判定および建築確認の手続き

  • 建築主は、建築主事または指定確認検査機関に対して、建築確認の申請を行います。
  • 建築主は、所管行政庁または登録省エネ判定機関に対して、省エネ計画書を提出します。
  • 所管行政庁または登録省エネ判定機関は、建築物が省エネ基準に適合しているかを確認し、適合していると判定した場合、省エネ適判通知書を建築主に交付します。
  • 建築主は、省エネ適判通知書の交付を受けた場合、確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関に、当該省エネ適合判定通知書またはその写しを提出します。
  • 建築主事または指定確認検査機関は、省エネ適判通知書またはその写しの提出を受けたのち、確認済証を交付します。

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手数料

適合性判定を神戸市に提出される際には、神戸市手数料条例に規定する次の手数料が必要です。

申請書様式

適合性判定

適合判性定の
申請書

国土交通省ホームページ を参照してください。

変更
国土交通省ホームページを参照してください。
軽微な変更
工事完了
取り下げ
  • 提出部数:正・副各1部(神戸市へ提出する場合。審査完了後、副本を返却します。)
  • 提出窓口:意匠担当(適合性判定)
  • 申請(表紙)と委任状への押印は不要です。

マニュアルなど

手続きについては以下ご確認ください。

評価方法・計算プログラム等については以下ご確認ください。

根拠法令など

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則などについては、以下のページでご確認ください。

申請窓口

適合性判定窓口:
 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階 9番窓口)
 電話078-595-6561

省エネ法に関する情報提供サポート窓口

サポート窓口一覧(PDF:240KB)

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課