最終更新日:2025年3月27日
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床面積10平方メートルを超える建築物について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保しています。なお、仕様基準に適合させた住宅の場合、適合性判定は不要です。(複合建築物を除く)
適合性判定を神戸市に提出される際には、神戸市手数料条例に規定する次の手数料が必要です。
適合判性定の 申請書 |
国土交通省ホームページ を参照してください。 |
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変更 |
国土交通省ホームページを参照してください。
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軽微な変更 |
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工事完了 |
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取り下げ |
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手続きについては以下ご確認ください。
評価方法・計算プログラム等については以下ご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則などについては、以下のページでご確認ください。
適合性判定窓口:
建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階 9番窓口)
電話078-595-6561