神戸市は、ビル・施設・遊戯施設の所有者・管理者に対し、建物等が原因で死亡・重傷者が発生するような重大事故※が発生した場合、以下の対応を求めています。(神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第53条、第54条)
- 被害拡大の防止の措置を行った上
- 再発防止のための情報共有のため神戸市に届出すること
※外壁タイルやパネルの落下/シャッターやエレベーターの誤作動による事故など
対象となる事故
対象となる建築物等に起因した事故で、死亡又は負傷(治療に要する期間が30日以上のものに限る。)があったもの
ただし、次の事故は除きます。
- 共同住宅の住戸若しくは住室又は寄宿舎の寝室において発生したもの
- 人の死亡若しくは負傷に係る当該人又は第三者が事故を発生させることを認識して行った行為に伴い発生したもの
- 自然災害又は火災に伴い発生したもの
- 修理、点検その他これらに類する行為に伴い発生したもの
対象となる建築物等
次に掲げる建築物及び工作物が届出対象となります。
- 建築基準法に基づく定期報告の対象建築物
- 次に掲げる工作物
- 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物であって、建築基準法施行令第138条第1項で指定するもの
- 昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物であって、建築基準法施行令第138条第2項で指定するもの
届出の方法
- 建築物等の所有者が事故発生後、速やかに届出てください。(ただし所有者と管理者が異なる場合は管理者)
- 下記様式と添付書類により届出してください。
事故届出書(様式)
事故届出書(様式第5号)(PDF:99KB)
添付書類
- 事故が発生した建築物の部分を明示した配置図、平面図、立面図又は断面図その他の図面
- 発生した事故の状況を把握することができる写真
- 被害の拡大を防止するために講じた措置の状況がわかる写真
根拠法令
事故情報の公表
市は、届出のあった事故に関する情報その他の事故に関して収集することができた情報のうち、同種の事故の発生の防止に資すると認めるものを公表します。
届出先
このページ最下部の「お問い合わせフォーム」から届け出てください。
適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告が必要です。
ビル・施設等の維持管理