最終更新日:2025年4月2日
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お知らせ
神戸市では、住環境の保全と育成を図ることを目的として、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」を定めています。
この条例では、一定規模以上の建築物を「指定建築物(中高層建築物、ワンルームマンション、特定共同住宅)」と位置づけています。
「中高層建築物」「ワンルームマンション」を建築する場合 | 「標識の設置」や「説明の実施」を義務付け |
「ワンルームマンション」「特定共同住宅」を建築する場合 | 「駐車施設の確保」などを指導 |
制度の概要は、「指定建築物制度の概要(PDF:814KB)」をご確認ください。
手続きなどの詳細は、以下をご確認ください。
指定建築物を建築する際は、建築計画の内容や説明の実施結果などについて、神戸市への届出が必要です。
建築主
※届出書記載の代理者が手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。
※上記以外の代理者が手続きを行う場合は、「復委任状」が必要です。
①駐車施設の確保に関する基準などに沿った建築計画
↓
②「標識の設置」及び近隣への「説明の実施」
※特定共同住宅のみに該当する場合は不要
↓
③「指定建築物建築届」提出
↓
④手続き完了(通知)
↓
⑤届出受付日から30日経過後、確認申請
※特定共同住宅のみに該当する場合は10日経過後
建築の計画、標識の設置、説明の実施、届出にあたっては、「指定建築物建築届の手引き」を必ずご確認ください。
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指定建築物建築届の手引き(PDF:4,457KB) |
【参考資料】駐車施設の確保に関する基準チェックシート(試算用)(EXCEL:56KB)
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神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。 指定建築物建築届 |
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電子申請の詳しい手順は、 電子申請の手引き(PDF:1,484KB)をご確認ください。 |
※駐車施設チェックシートの計算式に誤りがあったため修正しました。最新版をご利用ください。
計画変更等により、届出事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
変更内容によっては提出不要の場合があるので、建築調整課へ確認してください。
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神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。 指定建築物変更届 |
建築計画を取り止める場合は、取下げ届を提出してください。
計画を大幅に見直す場合も、一旦取下げのうえ、新たに建築届を提出してください。
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神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。 指定建築物建築届の取下げ届 |
駐車施設については、特例的に敷地外での確保や指導基準の緩和を認める場合があります。
建築住宅局建築指導部建築調整課