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事前届出制度

最終更新日:2025年4月4日

ページID:41865

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神戸市では、確認申請の前に建築主に対して『確認申請等にかかる事前届出書』の提出を義務付けています。届出内容に応じて関係する部署が確認し、所管する各種規制内容などの情報提供を行います。

届出の対象

確認申請(新増改築・大規模修繕・大規模な模様替・用途変更)を行う建築物・工作物
※工作物が複数ある場合は、確認申請ごとに届出が必要です

届出の期限

確認申請をしようとする日の10日前まで
※指定建築物(ワンルームマンション、中高層建築物のみ)は30日前まで

指定建築物に該当する場合は、別途指定建築物制度の届出が必要です。

届出の方法

届出は以下のリンクから提出してください

建築物

建築物の確認申請等にかかる事前届出(オンライン申請)(外部リンク)
詳しい申請方法・内容(PDF:1,713KB)

工作物

工作物の確認申請等にかかる事前届出(オンライン申請)(外部リンク)
詳しい申請方法・内容(PDF:2,104KB)

必要図書(PDFファイル)

  • 建築物

付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図
※建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物の場合は立面図、断面図とも不要です。
※2025年4月1日以降は建築基準法第6条の改正に伴い、必要図書が変更となりましたのでご注意ください。

  • 工作物

付近見取図、配置図、平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図

手続きの流れ



※オンライン申請から通知書メールの送信まではおおよそ1~2週間程度要します。
 (物件の規模や申請件数の状況等により前後する場合があります)
通知書受領後の流れ(PDF:1,301KB)

届出後の変更

届出内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」が必要になる場合があります。
変更届出書が必要か判断に迷う場合や、通知書メール受信前に変更が生じた場合は問い合わせ先までご連絡ください。

事前届出の廃止

確認済証交付前の場合

  • 計画の中止や大幅な見直しが行われる場合は、廃止届を以下のリンクから提出してください。(変更届出書を提出している場合は、最新の変更届出書の廃止手続きを行ってください。当初の届出書を含む今回計画のすべての事前届出が廃止となります。)
  • 計画の大幅な見直しを行う際は、事前届の廃止手続きを行ったうえで新たな事前届出を申請してください。

廃止届の提出専用フォーム(外部リンク)

確認済証交付後の場合

  • 計画を中止する場合は、確認申請先に工事取止めの届出を行ってください。(事前届出の廃止は不要)
  • 計画の大幅な見直しを行う際は、確認申請先に工事取止めの届出を行ったうえで新たな事前届出を申請してください。

問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル5階⑧番窓口
E-mail:jizen@city.kobe.lg.jp
電話:078-595-6559
Fax:078-595-6663
 

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課