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【お知らせ】 ・2025年4月1日より適用される緑化基準の改正内容を反映した『条例に基づく緑化計画作成の手引き』及び『神戸らしい緑化ガイドライン』を公開致します。なお、今回改正に伴う「届出様式」などは、今後順次公開する予定です。 ・緑化基準の改正概要などはこちら(PDF:511KB)をご覧ください。 ・神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例に基づく、「建築物等の緑化に関する基準」と届出様式の改正(案)についての意見募集の結果を公開します。 ・よくある質問集を公開しました。 |
~2025年3月31日までに届出する場合 | 2025年4月1日以降に届出する場合 | 内容 |
神戸らしい緑化ガイドライン【全体版:第1章、第2章及び第3章】(PDF:78MB) 緑化基準や届出の詳細は、第3章(抜粋版)をご覧ください。 |
神戸らしい緑化ガイドライン【第1章及び第2章の改正内容を反映】(PDF:14,105KB) | 第1章 「神戸らしい緑化」を解説、緑化事例など |
第2章 緑化計画立案時に考慮すべきこと、おすすめの緑化材料、維持管理など |
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条例に基づく緑化計画作成の手引き【第3章を別冊化し、改正内容を反映】(PDF:4,551KB) | 手引き 条例に基づく緑化基準、届出対象や届出書類の作り方など |
神戸市では市街化区域内の一定規模以上の建築物の新築、増改築などにあたっては、環境配慮条例に基づき、建築物等緑化計画の届出などの義務があります。
建築物及びその敷地の緑化義務について(概要版)(PDF:1,046KB)
市街化区域内の建築物などの所有者または管理者は、緑化基準に従い、当該建築物などを緑化しなければなりません。緑化基準は、「建築物の緑化」と「その敷地の緑化」の2つの基準があります。
建築物の区分 | 緑地の面積 | |
---|---|---|
新築 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上とすること |
増築・改築 | 当該部分の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
増築又は改築に係る部分の 建築面積の5%以上とすること |
既設 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上となるよう努めること |
敷地の区分 | 緑地の面積 | ||
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住宅 | 敷地面積が1,000平方メートル以上のもの | 新築、増築、改築にかかる 建築物の敷地 |
空地面積の30%以上とすること |
既設の建築物の敷地 | 空地面積の10%以上とすること | ||
建築物 (住宅や特定工場等(※1)を除く) |
新築、増築、改築にかかる 建築物の敷地 |
空地面積の50%以上とすること | |
既設の建築物の敷地 | 空地面積の20%以上とすること | ||
(※1)特定工場等:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第118条第2項に規定する特定工場または工場立地法第6条第1項に規定する特定工場であって、当該法令等により敷地の緑化義務があるものに限ります。 ・空地面積は、「敷地面積-敷地面積×基準建蔽率(角地緩和などを含む)」によって算出します。 ・複合用途の建築物の場合、過半の床面積を占める部分の用途の区分の基準を建築物全体に適用します。 |
区分 | 対象の規模 | |
---|---|---|
届出義務 | 新築 | 敷地面積が1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上 |
増築・改築 | 敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積のうち 増築・改築にかかる部分の面積が500平方メートル以上 |
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・特定工場等については、建築面積1,000平方メートル以上の新築(増築・改築の場合は、増築・改築にかかる部分の面積が1,000平方メートル以上のもの)が届出が必要です。 ・建築物の緑化基準に該当する規模と届出対象となる規模が異なりますので、ご注意ください。 ・届出対象でなくても敷地面積1,000平方メートル以上であれば、環境配慮条例に基づき敷地の緑化基準に適合する必要があります。 ・建築物の緑化基準は棟ごとに判断をするため、新築の場合、当該棟の建築面積が1,000平方メートル以上のとき、緑化基準への適合が必要です。 ・届出義務の対象は、各建築面積の合計(既存部分を除く)で判断をするため、敷地面積1,000平方メートル以上の敷地内に新築する建築物が複数ある場合、各建築物の建築面積の合計が500平方メートル以上のとき、届出が必要です。 |
届出書類 | 届出時期 |
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建築物等緑化計画届 | 建築確認の申請前 |
建築物等緑化計画変更届 | 計画の内容を変更しようとするとき |
建築物等緑化計画完了届 | 緑化が完了した日から15日以内 |
完了届の提出後、植栽の伐採を行うなど植栽の変更が生じる場合、変更届は必要ありませんが、緑化基準を満たしているかどうかの確認を行ってください。基準を満たさない場合は、他の場所に植栽を行うなどして緑地面積を確保してください。
各届出とも届出書、正本1部・副本1部の計2部と、添付図書を提出してください。(届出書、委任状への押印は不要です。)
緑化計画図は、「植栽平面図の作成例および中・高木の図示における留意点」にならって必要な記載事項を明示し、作成してください。
以下の計画開発区域内の敷地については緑化の緩和があります。敷地がいずれかの計画開発区域内であることをご確認ください。