「何もしていない」のに違反建築物!?
建物の使われ方や設備の劣化等、維持管理の状況により違反建築物となってしまうことがあります。万一事故等が発生した場合は、所有者や管理者・占有者の責任が問われます。
違反建築物にしないために
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階段や廊下に物を置かない
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| →火災等の災害時にはエレベーター・エスカレーターは使用できないため、階段が避難経路となります。階段や避難バルコニーに至る廊下も重要な避難経路です。
→物を置くと、通行できず逃げ遅れたり、燃え移って火災拡大の原因ともなります。
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避難バルコニーに物を置かない
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- 避難タラップや避難はしごが設置されているバルコニーを避難バルコニーといいます。火災等において重要な避難経路となります。階段廊下と同様、物を置かないでください。
- 避難タラップや避難はしごはいつでも使えるように点検しましょう。
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防火戸(扉・シャッターなど)の周辺に物を置かない・常閉防火戸は開けっ放しにしない
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- 防火戸は火災時に閉まることで、炎や煙の拡大を防止するものです。防火戸の周辺(防火シャッターの降下箇所を含む)には物を置かないでください。
- 「常時閉鎖式防火戸」については、くさび等で開放固定しないでください。
- 「常時閉鎖式防火戸」は、開放後手を放すと自動的に完全に閉まることを定期的に確認してください。閉まらない場合は、ドアチェックなどの調整・修理してください
→避難時、誰も丁寧に扉を閉めません。安易に固定してしまうと、人も出やすいですが、炎・煙も通りやすくなります。煙の方が速いのですぐ追いつかれてしまいます。
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窓を塞がない(パネルや背の高い什器等を置かない)
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→窓(天窓を含む)の役割の一つは、煙を屋外へ逃がすことです(排煙設備)。背の高いパネルや什器等で閉鎖してしまうと、火災時に煙がすぐ充満してしまいます。
→どうしても閉鎖する必要がある場合は、建築士等の専門家に相談し、支障がないように対処してください。
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非常用照明の電球を抜かない
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- 省エネのために電球を抜いたりする場合は、非常用照明でないことを確認してください。
→停電時に避難経路を照らし安全に避難するために、非常用の照明設備が設置されています。
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関連リンク
施設管理者として火災など災害に備えるために“すべきこと”、”してはいけないこと”などをガイドブックとしてとりまとめています。「Ⅱ施設の防災性能を低下させる状態とそれらへの対応」に図解されていますのでご参考ください。