ビル・施設の適法な活用のために
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日常の維持管理
適法に建てられた建築物であっても、建物の使われ方や設備の劣化等、維持管理の状況により違反建築物となってしまうことがあります。日常管理において注意していただきたい内容をまとめています。届出・報告など
維持管理するにあたり、建築基準法に関連する主な届出を記載しています。届出が必要となる条件については、それぞれのページを参照ください。このほか消防法令や他法令等に基づく届出についても、適切に行ってください。
改修・転用
その改修、違反になってしまうかも…!?
一部分のみ、内装のみの改修であっても、注意しないと違反建築となってしまうことがあります。特に注意いただきたいことを以下にまとめています。
テナント(店舗、飲食店等)
小規模な共同住宅・寄宿舎
改修・転用のときに必要な届出・基準等
確認申請
建築工事の有無にかかわらず、改修や業態変更により確認申請が必要になることがあります。
建築基準法以外の法令等に基づくもの
既存建築物を以下のような業態に転用する場合は、建築基準法以外にもそれぞれ基準や必要な届出がありますのでご確認ください。
既存建築物であっても、バリアフリー法等の基準に適合させるよう努める必要があります。
- 福祉のまちづくり条例(兵庫県)
よくある違反事例
よくある違反事例を以下のページにまとめています。違反にならないよう十分注意して維持管理してください。また違反となってしまっている箇所に気づいた場合は改善してください。支援制度など
建築物の安全性を確保するための対策を行う際に、建築物の規模や用途等に応じて、助成などの支援を受けられることがあります。