最終更新日:2025年4月1日
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お知らせ
令和7年4月1日から、電子申請による受付を開始します。
令和8年4月1日以降は、受付を電子申請に一本化します。
2項道路に接する敷地で、建築行為や敷地の造成に伴う擁壁の築造、改修工事などを行おうとする時に、2項道路拡幅整備届出書の提出をお願いします。
①届出書提出
↓
②2項道路後退プレート支給
↓
③後退整備
↓
④後退プレート設置報告
※完了検査で後退プレートが正しく設置されていなかった場合に、写真で報告
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。
電子申請の手続きの流れは、電子申請の手引きをご確認ください。
初めてe-KOBEを利用される場合は、上記ページを参考に利用者登録をお願いします。
よくお問い合わせいただく操作方法を掲載しています。
下記窓口に提出してください。
提出は1部ですが、副本(控え)が必要な場合は2部提出してください。
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(④窓口)
窓口に提出する場合に使用してください。
電子申請の場合は、様式の作成は不要です。
※令和8年4月1日以降は、受付を電子申請に一本化します。
計画変更等により、届出事項に変更が生じた場合に申請してください。
変更内容によっては、提出不要の場合があるので、建築安全課整備係に確認してください。
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。
完了検査時に、確認検査機関等検査員が現地で後退確認をします。
完了検査の際、2項道路後退プレートが正しく設置されていなかった場合に、写真で報告してください。
※後退距離が分かるよう、スケールをあてた写真で報告してください。
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。
※基準時以前から存在するなど一定の条件を満たす擁壁は後退不要となる場合がありますので、建築安全課④窓口でご相談ください。
基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)
北区道場町、八多町、大沢町 1951(昭和26)年7月1日(都市計画区域編入日)
北区長尾町 1956(昭和31)年11月10日(都市計画区域編入日)
北区淡河町 1958(昭和33)年6月16日(都市計画区域編入日)
※参考条文
建築基準法44条(PDF:58KB)