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2項道路拡幅整備

最終更新日:2025年4月1日

ページID:65360

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お知らせ

令和7年4月1日から、電子申請による受付を開始します。
令和8年4月1日以降は、受付を電子申請に一本化します。

 2項道路拡幅整備届出書

2項道路に接する敷地で、建築行為や敷地の造成に伴う擁壁の築造、改修工事などを行おうとする時に、2項道路拡幅整備届出書の提出をお願いします。

  • 既に拡幅整備済みで、現況道路幅員が4メートルを超える2項道路は提出不要です。
  • 現況道路幅員が4.00メートルの場合は提出してください。(後退プレートの支給はありません。)
  • 届出内容によっては補正をお願いすることがありますので、できるだけ確認申請の前に提出してください。

手続きの流れ

①届出書提出

②2項道路後退プレート支給

③後退整備

④後退プレート設置報告
※完了検査で後退プレートが正しく設置されていなかった場合に、写真で報告

届出方法

 電子申請

神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。
電子申請の手続きの流れは、電子申請の手引きをご確認ください。

初めてe-KOBEを利用される場合は、上記ページを参考に利用者登録をお願いします。

よくお問い合わせいただく操作方法を掲載しています。

窓口

下記窓口に提出してください。
提出は1部ですが、副本(控え)が必要な場合は2部提出してください。

神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(④窓口)

様式

窓口に提出する場合に使用してください。
電子申請の場合は、様式の作成は不要です。

※令和8年4月1日以降は、受付を電子申請に一本化します。

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 届出後の変更

計画変更等により、届出事項に変更が生じた場合に申請してください。
変更内容によっては、提出不要の場合があるので、建築安全課整備係に確認してください。

届出方法

神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。

 後退プレート設置報告

完了検査時に、確認検査機関等検査員が現地で後退確認をします。
完了検査の際、2項道路後退プレートが正しく設置されていなかった場合に、写真で報告してください。
※後退距離が分かるよう、スケールをあてた写真で報告してください。

届出方法

神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。

 

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 関連情報

後退整備

  • 確認検査機関等の完了検査までに、後退部分を整備し、支給した2項道路後退プレートを道路側より設置してください。
  • 道路後退線は、縁石、目地切、仕上げ等で線状に明示してください。
  • 後退部分は最低でもぬかるまない舗装(砂利敷など)としてください。

2項道路後退プレート

道路後退の考え方

  • 基準時の道路中心線から2メートル後退
  • 対側が川、線路敷の場合は一方後退4メートル(がけ地の一方後退扱いはなし)
  • 基準時の道路中心線は、現況、敷地及び周辺の建築計画概要書などから設計者で判断してください。(中心線確定路線を除く)

中心線確定路線

  • 神戸市情報マップ(建築基準法指定道路情報)で、[中心確定]の表記のある2項道路は、中心線確定路線です。
  • 沿道の権利者の合意により2項道路の中心線を確定したもので、建築安全課4番窓口で中心線確定図の閲覧ができます。
  • 道路中心線に、2項道路中心線鋲等が設置されています。

中心線鋲

道路内の建築制限

  • 2項道路の後退部分には、建築物(付属する門・塀を含む)や敷地を支える擁壁は設置できません。
  • 既存の建築物、門・塀、擁壁についても同様です。

※基準時以前から存在するなど一定の条件を満たす擁壁は後退不要となる場合がありますので、建築安全課④窓口でご相談ください。

基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)

北区道場町、八多町、大沢町 1951(昭和26)年7月1日(都市計画区域編入日)

北区長尾町 1956(昭和31)年11月10日(都市計画区域編入日)

北区淡河町 1958(昭和33)年6月16日(都市計画区域編入日)

※参考条文
建築基準法44条(PDF:58KB)

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課