ホーム > 税金 > 市県民税 > 住民税(市県民税)とは > 租税条約による住民税(市県民税)の免除
最終更新日:2025年4月3日
ページID:75475
ここから本文です。
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。
租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なるため、詳細な内容はお近くの税務署または市民税課までお問い合わせください。
なお、問い合わせが多い適用要件は次のとおりです。
教育を受けるために日本に滞在する学生(※)で、現に中国の居住者である者またはその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付または所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条) |
教育を受けるために日本に滞在する学生(※)で、現にベトナムの居住者である者またはその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。ベトナムから来日した学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得(給与等)は、日本の国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。 |
租税条約に基づく住民税(市県民税)の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに租税条約に関する届出書(神戸市様式)をご提出ください。
ただし、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって、住民税(市県民税)の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日〇租税条約第〇条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載しご提出ください。(※1)
なお、税務署へ提出される所得税の租税条約に関する届出(※2)だけでは、住民税(市県民税)の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
(※1)給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給与支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。
(※2)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。
様式:租税条約に関する届出書(神戸市様式)(PDF:479KB)
記載例:租税条約に関する届出書(神戸市様式)(記載例)(PDF:563KB)
|
|
給与支払報告書の適用欄に「例:日中租税条約第21条該当」など租税条約の適用条文や、場合により免除対象の期間、免除対象とならない給与支払金額などを記載し提出してください。
※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は「免除対象」にチェックをつけてください。
租税条約により住民税(市県民税)の免除を受けた方の所得証明書は、コンビニのマルチコピー機では発行することができません。
窓口でのみ発行が可能です。
お問い合わせ先