住民税(市県民税)とは
最終更新日:2025年1月14日
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概要
個人の市県民税は、所得の額にかかわらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割でできています。県民税は県税ですが、課税のしくみが市民税と同じですので、市で手続きをまとめて行い、兵庫県へ払い込んでいます。市民税と県民税をあわせて、住民税と呼ぶこともあります。
納める人
その年の1月1日現在に下表にあてはまる人
均等割 | 所得割 | |
市内に住所のある人 | ◯ | ◯ |
区内に事務所、事業所又は家屋敷をもっている人で、その区内に住所のない人(家屋敷課税) | ◯ | - |
- 1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に神戸市にお住まいでしたら、神戸市に納めることになります。
事務所・事業所・家屋敷課税とは
毎年1月1日現在、区内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人で、その区内に住所のない人は、市県民税の均等割が課税されます。
(例)西区に住所がある人が、中央区に事務所を持っている場合
西区では均等割と所得割、中央区では均等割のみが課税されます。(均等割が西区と中央区の2ヵ所でかかることになります。)
詳しくは事務所・事業所・家屋敷課税をご確認ください。
住民税(市県民税)がかからない人
均等割も所得割もかからない人(非課税者)
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額の合計が135万円以下の方(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が2,044,000円未満の方)
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者※又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方
所得割だけがかからない人
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+32万円 - ただし、32万円は同一生計配偶者※又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方
租税条約により住民税(市県民税)が免除される人
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
詳しくは租税条約による住民税(市県民税)の免除をご確認ください。
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