最終更新日:2025年1月14日
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個人の市県民税は、所得の額にかかわらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割でできています。県民税は県税ですが、課税のしくみが市民税と同じですので、市で手続きをまとめて行い、兵庫県へ払い込んでいます。市民税と県民税をあわせて、住民税と呼ぶこともあります。
その年の1月1日現在に下表にあてはまる人
均等割 | 所得割 | |
市内に住所のある人 | ◯ | ◯ |
区内に事務所、事業所又は家屋敷をもっている人で、その区内に住所のない人(家屋敷課税) | ◯ | - |
毎年1月1日現在、区内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人で、その区内に住所のない人は、市県民税の均等割が課税されます。
西区では均等割と所得割、中央区では均等割のみが課税されます。(均等割が西区と中央区の2ヵ所でかかることになります。)
詳しくは事務所・事業所・家屋敷課税をご確認ください。
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
詳しくは租税条約による住民税(市県民税)の免除をご確認ください。お問い合わせ先