最終更新日:2025年4月1日
ページID:6463
ここから本文です。
市では、所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度を設けております。
2025年度(令和7年度)の減免申請に関する相談は2025年度(令和7年度)の納税通知書が届いてから行ってください。
納税通知書は6月中旬頃に送付されます。給与から特別徴収(天引き)されている方は5月中旬頃に勤務先の会社に送付されます。
以下のいずれにも当てはまる方が減免の対象となります。
※配偶者控除・扶養控除がある場合はその額、年少扶養親族がある場合は1人につき33万円、同居特別障害者加算がある場合は1人につき23万円を加算した額が加算されます。
所得の計算方法は、所得・所得控除についてをご覧ください。
下記税額のうち、申請期限を過ぎていない税額
2024年度(令和6年度)以前の住民税(市県民税)については減免申請の受付を終了しています。
ただし、2024年度(令和6年度)以前の住民税(市県民税)であっても納期限が2025年度に設定されている税額については、原則、納期限が減免申請の期限※3となります。
減免対象額×減少率×0.5
【減少率】
(2024年中の合計所得金額-2025年中の合計所得金額)÷2024年中の合計所得金額
市民税・県民税減免申請書(PDF:295KB)
【記入例】市民税・県民税減免申請書(PDF:380KB)
給与明細書、退職した場合は退職年月日の記載がある源泉徴収票
年金支払通知書、または年金改定通知書
収支内訳書
雇用契約書、労働条件通知書、給与支払予定額に関する給与支払者の証明
※退職し、その後所得がない場合は、退職年月日の記載がある源泉徴収票の提出のみで申請可能です。
年金支払通知書、または年金改定通知書
収支の見込額を計算した書類、休業していることがわかるもの、廃業届など
退職辞令、雇用保険受給者証、母子手帳、産休・育休の承認通知書、医師の診断書・領収書
減免申請は該当年度の納税通知書が届いてから行ってください。
自営業の人や64歳以下で年金を受給している人などの住民税(市県民税)は、毎年6月にお送りする納税通知書兼納付書で、1年分の税金を一括または年4回に分けて納めていただきます。
減免の対象となる税額は納期限未到来分※3の税額です。
※1納期限の末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日になります。
※2上記以外が納期限となっている住民税(市県民税)税額についても原則、納期限が減免申請の期限です。
※3納税通知書が到着して最初に到来する納期限に限り、納期限到来後、最大1ヵ月間、申請期限が延長されます。
申請期限は以下のとおりです。
申請期限は以下のとおりです。
申請期限は以下のとおりです。
申請期限は以下のとおりです。
会社などにお勤めの人は、神戸市からお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が1年分の税額を年12回(通常6月から翌5月)に分けて給与から特別徴収(天引き)します。
減免申請の期限は、特別徴収(天引き)される月の末日が申請期限となります。
例えば、10月に特別徴収(天引き)される税額は10月末が減免申請の期限です。
※申請期限の末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日になります。
※「特別徴収税額の決定・変更通知書」を受け取って最初に到来する申請期限に限り、期限到来後、最大1ヵ月間、申請期限が延長されます。(税額に変更があった方に対して送付される「特別徴収税額の決定・変更通知書」は除きます。)
申請期限は以下のとおりです。
65歳以上の公的年金等を受給している人は、神戸市から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせします。
年金の支払者が1年分の税額を年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、年金の支給月ごとに年金から特別徴収(天引き)します。
減免申請の期限は、特別徴収(天引き)される月の末日が申請期限となります。
例えば、10月に特別徴収(天引き)される税額は10月末が減免申請の期限です。
※申請期限の末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日になります。
※「特別徴収税額の決定・変更通知書」が届く前に特別徴収(天引き)された税額については、該当年度の「特別徴収税額の決定・変更通知書」が届いた月の末日が申請期限となります。
※「特別徴収税額の決定・変更通知書」が到着して最初に到来する申請期限に限り、期限到来後、最大1ヵ月間、申請期限が延長されます。(税額に変更があった方に対して送付される「特別徴収税額の決定・変更通知書」は除きます。)
申請期限は以下のとおりです。
<送付先>
新長田合同庁舎、各区役所で申請できます。
区役所にお越しの場合は、テレビ電話で申請できます。
申請の際は、必要書類の
を持参してください。
お問い合わせ先