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旅館・民泊営業者へのお知らせ

最終更新日:2025年4月14日

ページID:79072

ここから本文です。

トコジラミ対策

国内でのトコジラミ被害の拡大が懸念されています。
トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜み、就寝中に体について吸血することで、強いかゆみを引き起こします。
以下の資料を参考に、適切な防除対策を行ってください。

トコジラミ対策の周知チラシ(PDF:357KB)
旅館・ホテルのための害虫対策の手引書(PDF:2,270KB)

入浴設備のレジオネラ対策

配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール

民間事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が2024年4月1日から義務化されました。
高齢の方や、障害のある方、その他の特に配慮が必要な宿泊者に対して適切なサービスが提供できるよう、宿泊業の施設特有の接客シーンを想定した研修ツールが厚生労働省・観光庁にて作成されています。
以下の研修ツール等を活用し、適切な対応をお願いします。
研修ツール(本編)
その他の資料については厚生労働省のHPに掲載されているのでご活用ください。

旅館業における衛生管理要領の改正

2026年4月1日より旅館業における衛生管理要領が改正されました。
以下を確認の上、適切な対応をお願いします。
​旅館業における​​​​​​衛生管理要領の一部改正
要領改正のFAQ

改正旅館業法等の施行

2023年12月23日に改正旅館業法等が施行され、以下のとおり変わりました。
詳細については、厚生労働省のHPをご参照ください。

宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

感染防止対策の充実

  1. 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
  2. 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  3. 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

※法改正に合わせて、神戸市における宿泊者名簿の記載事項を見直しました。

神戸市における宿泊者名簿記載事項

  • 氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • その国籍及び旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合)
  • 客室の番号又は名称
  • 宿泊者の到着及び出発の年月日時
  • 年齢又は生年月日

差別防止の更なる徹底等

  1. 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。なお、研修ツール(動画)が厚生労働省のHP下部に掲載されています。
  2. 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
  3. 営業者は、当分の間、特定感染症の患者等又はカスタマーハラスメントの理由で宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。

記録する際は、以下の様式を利用してください。

事業譲渡に係る手続の整備

  1. 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
  2. 都道府県知事等は、当分の間、①の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

 

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課