最終更新日:2025年4月14日
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宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業と定義されています。
旅館業には以下の3種の業種があり、業種ごとに基準が異なっています。
旅館業と住宅宿泊事業との違いは、以下をご確認ください。
「宿泊料」を受けて人を宿泊させる「営業」を行う場合は、旅館業の許可を取得する必要があります。
(住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する施設を除く)
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
※事業譲渡により旅館業を引き継ぐ事業者は、承認申請の手続き(事前承認が必要)により、営業者の地位を承継することができます。
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管健康局環境衛生課】
・各種手続きの際は、図面を含む計画の内容が分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
・来庁の際はご予約ください。予約せずにご来庁された場合は、受付をお断りする場合がありますのでご了承ください。