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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 動物の飼養・収容(化製場法)

動物の飼養・収容(化製場法)

最終更新日:2026年3月18日

ページID:5959

ここから本文です。

動物の飼養・収容とは

「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ)の許可を受けたものをいいます。

「化製場等に関する法律(以下、化製場法という)」では、飲料水の汚染、昆虫の発生、臭気などの公衆衛生上の被害を防止するために、動物の飼養・収容についての許可制度を設けています。

神戸市内で動物を飼養・収容する場合、動物の種類と数、場所によっては、あらかじめ神戸市長の許可を受ける必要があります。

また、動物の飼養・収容にあたっては、近隣へ迷惑をかけないよう、十分に配慮してください。

化製場法による規制(動物の飼養・収容関係)

兵庫県の条例で定める基準に従い神戸市長が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに兵庫県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、神戸市長の許可を受けなければなりません。

許可が必要な区域及び動物の種類と数

神戸市では、ほぼ全域が許可を要する地域となっています。
また、動物の種類と数は兵庫県の条例により定められています。
なお、表1の許可を要する区域で飼養・収容する場合においても、実際に飼養・収容する頭数が表2の数未満の場合は、許可の対象となりません。

表1 許可が必要な区域

許可を要する区域

除外区域(許可を要しない区域)

東灘区

全域

-

灘区

全域

-

中央区

全域

-

兵庫区

全域

-

北区

全域
(除外区域を除く)

有野町、淡河町、大沢町、しあわせの村、道場町、長尾町、八多町、山田町藍那、山田町小河、山田町上谷上、山田町坂本、山田町下谷上、山田町衝原、山田町中、山田町西下、山田町原野、山田町東下、山田町福地及び山田町与左衛門新田

長田区

全域

-

須磨区

全域

-

垂水区

全域

-

西区

全域
(除外区域を除く)

伊川谷町、岩岡町、押部谷町、神出町、玉津町居住、玉津町小山、玉津町田中、玉津町出合、玉津町二ツ屋、玉津町水谷、櫨谷町及び平野町

表2 許可が必要な動物の種類と数

動物の種類

許可を要する数

牛、馬、豚

1頭

めん羊、やぎ

4頭

10頭

100羽(30日未満のひなを除く)

あひる

50羽(30日未満のひなを除く)

七面鳥

50羽(30日未満のひなを除く)

関係法令

化製場等に関する法律(外部リンク)
化製場等に関する法律施行令(外部リンク)
化製場等に関する法律施行規則(外部リンク)
兵庫県化製場法等に関する法律施行条例(外部リンク)
兵庫県化製場等に関する規則(外部リンク)
神戸市化製場等に関する法律施行細則(外部リンク)

各種手続き

手続き内容 書式
許可の申請 まずはご相談ください
届出内容に変更が生じた場合
(変更後10日以内に届出)
 1.氏名又は住所
 2.施設の名称
 3.管理者
◎4.動物の種類・数
届出書(PDF:124KB)
※添付書類は、届出書の様式内に記載されています。

◎施設の構造設備を変更する場合

(あらかじめ届出が必要)

まずはご相談ください
廃止
(廃止後10日以内に届出)
届出書(PDF:124KB)
※添付書類は、届出書の様式内に記載されています。

上記◎の手続きについては、施設に係る構造設備基準の確認など、手続きが多岐にわたりますので、事前のご相談が必要です。

相談先

動物の飼養・収容(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けます。

お問い合わせ先

生活衛生ダイヤル
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分 年末年始は除く)
FAX :050-3156-2902
お問い合わせフォーム
 

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