最終更新日:2025年4月1日
ページID:6822
ここから本文です。
理容師法、美容師法においてそれぞれ以下のように定義されています。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
理容行為、美容行為には染毛やまつ毛エクステンションも含まれます。
予定している営業内容が理容行為、美容行為に該当するかは各衛生監視事務所までご相談ください。
検査確認を受けるためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
各種手続きの際には、営業施設を管轄している各衛生監視事務所で手続きが必要です。
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に図面をお持ちの上、ご相談ください。
▼開設届
▼変更届
▼廃止届
▼承継届
【法改正により事業譲渡に関する手続きが整備されました】
2023年12月13日以降に事業譲渡により理容所・美容所の営業を引き継いだ事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、届出(承継届)による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
事業譲渡をお考えの場合は、事前にご相談ください。
新たに理容所、美容所を開設する場合だけでなく、大規模な構造変更を行った場合も、開設届の手続きが必要になりますので、ご相談ください。
※法人の代表者が変更になる場合は、下記の変更届の提出が必要です。
事前相談や申請の前に、本リーフレットの内容を必ず確認してください。
2022年7月1日より開設届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(事業者向け)」から「理容所 or 美容所」で検索して手続きをお探しください。
また、本システムを利用するには(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。
※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。
基準に適合しない場合は開設できないことがありますので、必ず事前に下記の相談先までご相談ください。
※理容所と美容所を同一の場所で開設する(重複開設)場合は、下記の要件を満たしている必要があります。
(要件を満たさない場合は、理容所と美容所をそれぞれ別に設ける必要があります。)
開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事理容師又は美容師等)に変更がある場合は、届出が必要です。
・開設者の氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名)の変更
・理・美容所の名称の変更
・理・美容所検査確認証を破り、汚し、又は失ったこと。(失った場合を除く)
新しい検査確認証(2021年12月1日以降に発行)をお持ちで、法人代表者の氏名が変更になった場合は、検査確認証の郵送は必要ありません。※新しい検査確認証には、法人代表者の氏名の記載はありません。
【新しい美容所検査確認証】
【新しい理容所検査確認証】
営業をやめた場合は、届出が必要です。
2025年4月1日より変更届及び廃止届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(事業者向け)」から「理容所 or 美容所」で検索して手続きをお探しください。
また、本システムを利用するには(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。
e-KOBE(理容所・美容所変更届(廃止届)) |
理容所又は美容所の開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
(事業譲渡による承継の場合)
(相続による承継の場合)
(合併又は分割による承継の場合)
営業(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。