最終更新日:2025年4月14日
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温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいい、以下のようなものが該当します。
一方、遊泳用プールやシャワーのみの施設は公衆浴場に該当しません。
業として公衆浴場を経営しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。
公衆浴場業の業とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合のすべてを指します。
利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
ただし、以下のようなものについては許可不要です。
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
検査技術の発達等を踏まえ、「神戸市公衆浴場法施行条例」を下記の通り改正しました。
(1)浴用の水及び湯が保つべき基準
(改正前)大腸菌群:1個/ml以下であること。
(改正後)大腸菌 :1個/ml以下であること。
(2)その他所要の改正
2025年4月1日
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
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【所管健康局環境衛生課】
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