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公衆浴場業

最終更新日:2025年4月14日

ページID:44607

ここから本文です。

公衆浴場とは

温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいい、以下のようなものが該当します。

  • 銭湯
  • 保養・休養を目的としたヘルスセンターや健康ランド
  • 旅館業施設で宿泊者以外の人に利用させる浴場
  • エステに付随する浴槽
  • サウナ
  • 岩盤浴

一方、遊泳用プールやシャワーのみの施設は公衆浴場に該当しません。

公衆浴場業の対象

業として公衆浴場を経営しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。
公衆浴場業の業とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合のすべてを指します。
利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
ただし、以下のようなものについては許可不要です。

  • 旅館業許可施設に設置され宿泊者のみを入浴させる浴場
  • 労働基準法及び事業附属寄宿舎規定により監督を受ける浴場
  • 介護老人保健法に基づく老人ホームに設置された浴場

関係法令

許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。

各種手続き

公衆浴場事業者の皆様へ

浴場水の水質基準が変わりました

検査技術の発達等を踏まえ、「神戸市公衆浴場法施行条例」を下記の通り改正しました。

改正概要

(1)浴用の水及び湯が保つべき基準

   (改正前)大腸菌群:1個/ml以下であること。

   (改正後)大腸菌 :1個/ml以下であること。

(2)その他所要の改正

施行日

2025年4月1日

レジオネラ対策について

問い合わせ先

生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管康局環境衛生課】

・各種手続きの際は、図面を含む計画の内容が分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
・来庁の際はご予約ください。予約せずに来庁された場合は、受付をお断りする場合がありますのでご了承ください。

参考

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課