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特定建築物に関する手続

最終更新日:2026年3月18日

ページID:4497

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特定建築物とは

建築基準法に定義された建築物であり、1つの建築物において下表に掲げる「特定用途」(①~⑫)の1又は2以上に使用される建物であり、一定の規模要件を有するものとしています。なお、特定用途以外の用途部分の如何に関わらず、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル(⑫のみ8,000平方メートル)以上の建築物が該当します。

特定建築物の用途[特定用途] 規模要件
①興行場 ②百貨店 ③集会所 ④図書館 ⑤博物館
⑥美術館 ⑦遊技場 ⑧店舗 ⑨事務所 ⑩旅館
⑪学校(⑫以外の学校。研修所含む)
延べ面積
3,000平方メートル以上
⑫学校教育法第1条に規定する学校
⇒幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
 特別支援学校、大学及び高等専門学校
延べ面積
8,000平方メートル以上

関係法令等

政令及び省令の改正(2022年4月1日施行)

各種手続き

届出様式

 特定建築物の使用を開始したとき(または、使用している建築物が特定建築物に該当することになったとき)

 特定建築物の届出事項に変更があったとき(または、特定建築物に該当しなくなったとき)

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請

2025年4月1日より変更届について電子申請をスタートしました。

下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(個人向け)または、手続き一覧(事業者向け)」から「特定建築物」で検索して手続きをお探しください。
なお、個人事業主の方も事業者アカウントでの申請をお願いします。すでに個人用アカウントをお持ちの場合は、個人用アカウントも使用できます。

記入方法(全ての手続で共通)

※確認書

同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任する場合、業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載した「確認書」を作成し保存してください。確認書の写しは、変更届に添付してください。
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)(PDF:1,059KB)に記載の確認書の参考様式はこちら

ご相談先

施設を所管する各衛生監視事務所で受け付けています。

お問い合わせ先

生活衛生ダイヤル
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分 年末年始は除く)
FAX :050-3156-2902
お問い合わせフォーム

その他

トコジラミの防除

トコジラミについては、国内における被害の拡大が懸念されています。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第1項の規定に基づき、日常清掃及び6月以内ごとに1回の大掃除を行うこととされているほか、同条第2項の規定に基づきトコジラミの防除を行う必要があります。
ついては、以下の「トコジラミ対策の周知チラシ」や「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」を参考に、適切に防除していただくようお願いします。

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