最終更新日:2025年4月1日
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建築基準法に定義された建築物であり、1つの建築物において下表に掲げる「特定用途」(①~⑫)の1又は2以上に使用される建物であり、一定の規模要件を有するものとしています。なお、特定用途以外の用途部分の如何に関わらず、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル(⑫のみ8,000平方メートル)以上の建築物が該当します。
特定建築物の用途[特定用途] | 規模要件 |
---|---|
①興行場 ②百貨店 ③集会所 ④図書館 ⑤博物館 ⑥美術館 ⑦遊技場 ⑧店舗 ⑨事務所 ⑩旅館 ⑪学校(⑫以外の学校。研修所含む) |
延べ面積 3,000平方メートル以上 |
⑫学校教育法第1条に規定する学校 ⇒幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、大学及び高等専門学校 |
延べ面積 8,000平方メートル以上 |
2025年4月1日より変更届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(事業者向け)」から「特定建築物」で検索して手続きをお探しください。
また、本システムを利用するには(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。
同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任する場合、業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載した「確認書」を作成し保存してください。確認書の写しは、変更届に添付してください。
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)(PDF:1,059KB)に記載の確認書の参考様式はこちら
施設を所管する各衛生監視事務所で受け付けています。
トコジラミについては、国内における被害の拡大が懸念されています。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第1項の規定に基づき、日常清掃及び6月以内ごとに1回の大掃除を行うこととされているほか、同条第2項の規定に基づきトコジラミの防除を行う必要があります。
ついては、以下の「トコジラミ対策の周知チラシ」や「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」を参考に、適切に防除していただくようお願いいたします。
トコジラミ対策の周知チラシ(PDF:357KB)
旅館・ホテルのための害虫対策の手引書(PDF:2,270KB)