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旧優生保護法による優生手術等の補償・相談窓口

最終更新日:2025年9月5日

ページID:81192

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国の旧優生保護法補償金等について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が2025年年1月17日に施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して国から補償金等が支給されることになり、兵庫県にも受付・相談窓口が設置されています。

補償金等請求受付・相談窓口

補償金の請求を希望される方は、以下にご相談ください。
 

兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(外部サイトへリンク)

  • 電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間9時00分~17時00分(12時00分~13時00分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • FAX:078-362-3913

 

こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口(外部サイトへリンク)

  • 電話:03-3595-2575※対応時間10時00分~17時00分(月曜日~金曜日。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
  • FAX:03-3595-2753

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