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最終更新日:2026年7月21日
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神戸市では、不育症の検査および治療に要する費用の一部を助成し、不育症の治療等を行うご夫婦を支援します。
以下の1~4のすべてに該当する方が対象となります。
神戸市内に住所がある婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること。
住民票が神戸市にある期間の治療等であることが必要です。
申請にかかる治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
ただし、申請年度の4月1日時点で43歳の方は対象外となりますので、申請日にご留意ください。
下記1と2の合計額(上限15万円)
1年度(4月1日~3月31日)につき1回
※年度内に複数回の治療等を実施した場合は、年度内で1回にまとめて申請してください。
お住まいの区の区役所・支所保健福祉課
〒650-8570
神戸市こども家庭局家庭支援課
神戸市不育症治療支援事業担当宛(住所記入不要)
※郵送での受付は、消印日を申請日として取り扱います。
※配達記録の残る簡易書留や特定記録、レターパック等のご利用をおすすめしています。
住民票の閲覧についての同意書も兼ねていますので、必ず自署で署名してください。
自署による署名をいただけない場合は別途住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)の添付が必要となります。
「医療機関用」のみ、または「医療機関用」と「薬局用」の両方をご提出ください。
申請要件の確認のため、下記以外にも戸籍の附票などその他証明書をご提出いただく場合もございます。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
※ 発行から3か月以内のもので、夫婦それぞれのもの。
住民票の写し
※発行日から3か月以内のもので、世帯全員及び続柄及び戸籍の筆頭者を記載したもの。
※申請時にすでに神戸市から転出された方は住民票の除票が必要です。
助成対象となりますが、43歳で迎える4月1日以降は申請ができません。
必ず43歳となる年度内(3月31日まで)にご申請ください。
なお、申請にかかる治療を始めた日に42歳であることが必要です。
年度途中で43歳になる方は、こちらの図(PDF:28KB)をご確認ください。(申請期限にご注意ください。)
1月から3月31日までの治療を令和4年度分として1回、4月1日から5月までの治療を翌年度分として1回、それぞれの年度でご申請ください。
なお、受診証明書についても各年度で1枚ずつ、合計2枚必要となります。
申請回数は年度ごとに1回です。
6月分と12月分をまとめて1回、3月31日までにご申請ください。
神戸市に住民票がある期間の治療につきましては、年齢や、他の自治体での助成の有無により助成の対象となるか判断いたしますので、事前にご相談ください。