新在家南地区まちづくり協定
最終更新日:2024年11月11日
ページID:1572
ここから本文です。
概要
神戸市長と新在家まちづくり委員会は、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例に基づき、1996年に「新在家南地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、1993年7月に提案された新在家南地区まちづくり構想に基づき、清潔で住み良く働き良い街への再生に向けて建替えなどの際のルールを決めたものです。
新在家南地区まちづくり協定パンフレット(PDF:5,448KB)
位置
神戸市灘区新在家南町1丁目~5丁目
新在家南地区付近図
諸元
面積 |
約27ヘクタール |
---|---|
人口 |
約2,835人 |
世帯数 |
約1,367世帯 |
用途地域 |
準工業地域 |
協定締結日 |
1996年(平成8年)6月26日 2015年(平成27年)10月30日一部変更(神戸市公告第658号) 2019年(令和元年)8月20日一部変更(神戸市公告第590号) |
まちづくり協定区域
新在家南地区まちづくり協定区域は次の地図のとおりです
まちづくり協定の目標
清潔で住み良く働き良い街への再生
安全で便利な街
新在家南地区の現在不足している問題点を補充する目標として、地区道路や南北道路、駐車場等が整備された安全で便利な街をめざします。
清潔で美しい街
まちづくりの基本目標として、新在家南地区の街の魅力を高め活性化を図るため、運河や街路等を生かし、清潔で美しい街の形成をめざします。
歴史と水辺を生かした街
新在家南地区の特性を生かし、育てていく目標として、酒蔵や旧西国浜街道等の歴史及び運河等の水辺を生かしたまちづくりをめざします。
協定に定められている内容
建築物の用途の制限
清潔で住みよい街を実現するため、地区内においては、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(パチンコ、ゲームセンター、モーテル等)及びカラオケボックス等の用途の建築物は建築できません。
荷さばき等の駐車に供される用地の設置
路上で荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の事業所は、荷さばき用駐車のスペースを設けます。
また、延べ面積が1,000平方メートルより小さい場合でも、荷さばき用駐車スペースを確保できるよう努めます。
ファミリー形式住戸の推奨
地区内居住者のバランスのとれた家族構成を図るとともに地区のコミュニテイを保つため、地区内で賃貸マンションなどを建設する場合は、ファミリー形式住戸を総戸数の4分の1以上設置するよう努めます。
- ファミリー形式住戸とは1戸あたり25平方メートル以上の住宅とします。
- 管理人の常駐など必要な措置を講じた場合はこの限りではありません。

建築物等意匠のまち並みへの配慮
地区内の道路のうち建築意匠配慮道路(区域図参照)を指定し、これに面する敷地において建築する場合は、清潔で美しい街、歴史と水辺を生かした街にふさわしい意匠となるように配慮します。
周辺環境への配慮
清潔で住み良く働き良い街にするために、お互いに騒音、悪臭、日照障害などに配慮し、敷地内の清掃及び樹木の適切な管理など周辺に迷惑をかけないようにしましょう。
届出手続き
届出が必要な行為
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
- 土地の区画形質または用途の変更
- 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出の方法
届出は行為着手の30日前までに
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。届出は電子申請で(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)
新在家南地区まちづくり協定の届出 |
- ロゴをクリックすると「新在家南地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
- まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。
- 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
- 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。
届出に必要な書類
新在家南地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)まちづくり協定の届出各種様式集
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 | 必要図面 |
---|---|
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図②配置図③計画図 |
届出内容の地域への説明
- 全ての届出について、新在家まちづくり委員会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
- 建築意匠配慮道路沿道の建物については、計画変更可能な段階で事前協議をお願いします。
- まちづくり委員会は原則として、毎月第3木曜日19時から新在家地域福祉センター(灘区新在家南町3丁目2-25)にて行います。
- 届出をされる方は、委員会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
- 委員会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールによりお伝えします。
- 委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明に関する調整をお願いします。
届出内容に関しての適合・不適合通知
- 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から交付します。
- 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
- 地域への説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。
その他留意事項
- 建築確認申請の手続きとは連動していません。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
- 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。
完了・中止・廃止の届出
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出 |
まちづくりのあゆみ
- 1990年3月 新在家まちづくり委員会設立
- 1993年5月 新在家まちづくり委員会認定
- 1993年7月 まちづくり構想の策定、市長に提案
- 1994年4月 地元協定(案)の説明会を実施
- 1994年5月 住民アンケート実施
- 1994年11月 協定内容を臨時総会で説明
- 1995年8月 協定の再検討を総会で議決
- 1996年2月 新聞配布により権利者等への周知
- 1996年3月 臨時総会にて協定内容の説明
- 1996年5月 新聞配布により権利者等への周知
- 1996年6月 総会にて協定締結の議決、新在家南地区まちづくり協定締結
- 2015年6月 総会にて協定内容の一部変更の議決
- 2015年10月 新在家南地区まちづくり協定一部変更
- 2019年8月 新在家南地区まちづくり協定一部変更