最終更新日:2026年2月16日
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神戸市長と北須磨まちづくり推進会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、1990年に「北須磨団地まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、北須磨団地の「うるおいあふれる住みよいまちづくり」を推進するため、建築物の建て替えなどの際のルールを定めたものです。
北須磨団地は1964年から兵庫県労働者住宅生活協同組合により開発された団地ですが、開発後20数年が経過した頃から、団地内の住宅が建て替えの時期にきていました。
建て替えにあたって、宅地の細分化や外壁後退の制限を守らないケースが増えてきたため、住民の間でトラブルが起こるようになりました。
そこで、既に形成された良好な住環境を保全する目的で、1987年9月に「新しい町づくり委員会」が発足し、まちづくり活動が行われ始めました。
神戸市須磨区友が丘1丁目の一部、友が丘2~6丁目、友が丘7丁目の一部、友が丘8~9丁目、多井畑字掛峠の一部
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面積 |
約106ヘクタール |
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人口 |
約5,030人(2023年) |
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世帯数 |
約2,600世帯(2023年) |
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用途地域 |
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域 |
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協定締結日 |
1990年(平成2年)6月26日(神戸市公告第101号) 2021年(令和3年)3月22日一部変更(神戸市公告第1344号) |

「友愛と信義」のもとに「うるおいあふれる住みよいまちづくり」を目標とする。
建築物を新築、増改築、用途変更する際には、現行の用途地域で建築できる用途の建築物のうち、以下のものが建築できます。
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地区名 |
建築可能な建築物の用途 |
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低層住宅地区A (第1種低層住居専用地域) |
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低層住宅地区B (第1種中高層住居専用地域) |
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低層住宅地区C (第1種中高層住居専用地域) |
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中高層住宅地区 (第1種中高層住居専用地域) |
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センター地区 (第1種住居地域) |
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公益施設地区 (第1種中高層住居専用地域) |
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緑地保全地区には原則、建築物その他の工作物を建築することはできません。
敷地の細分化による居住環境の悪化を防止するため、敷地面積の最低限度は120平方メートルとします。
ただし、協定締結の際(1990年6月15日)に120平方メートル未満である場合は、その敷地面積が最低限度となります。
建物の外壁の後退距離については、以下に掲げる数値以上とします。
ただし、建築基準法施行令第135条の22(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)に掲げる場合、または中高層住宅地区において、周囲の状況により上記第2号に掲げる数値未満であっても支障がないと推進会が認めた場合は、この限りではありません。
また、協定締結の際に、テラスハウス型住宅が建築された敷地において、敷地を分割して建築物を建築する場合、分割した隣地境界線について、建築主が推進会及び市長と協議し、推進会が認めた場合はこの限りではありません。
(テラスハウスであっても、通風や採光・防災性の確保のため1.5m以上の外壁後退距離を確保することを原則とします。)
建築物の階数については、以下に掲げる数値以下とします。
※ただし、公共公益上の観点からやむを得ない事情があり、建築主が推進会及び市長と協議し、周辺環境と調和がとれると推進会が認めた場合は、この限りでありません。

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まちづくり協定区域内において、次の行為を行う場合には届出が必要です。
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
| 行為の種類 | 必要図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
1.位置図、2.配置図(各協会線から外壁面までの有効あき寸法を明記)、3.平面図、4.立面図(2面以上)、5.外構図(配置図と兼用でも可) |
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土地の区画形質又は用途の変更 |
1.位置図、2.区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの、3.設計図 |
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緑地保全地区内の工作物等の設置 |
1.位置図、2.配置図、3.計画図 |
〒654-0142
神戸市須磨区友が丘7丁目275-1北須磨団地自治会館
北須磨まちづくり推進会
連絡先:078-792-3917
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。