まちなか活用空地

最終更新日:2025年2月14日

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お知らせ

  • 2025年2月1日より要綱が新しくなりました。

神戸市では、防災性や住環境にさまざまな課題を抱える密集市街地において、安全・安心・快適なまちづくりを推進するため、平常時には広場・ポケットパークなどの地域のコミュニティ形成に寄与する空間として、また火事や地震などの災害時には地域の防災活動の場となる『まちなか活用空地(旧名称「まちなか防災空地」)』の確保を進めています。

活用までの手順

3者協定
  1. まちなか活用空地について、土地所有者・まちづくり協議会等・神戸市の三者で協定を締結します。
  2. 神戸市またはまちづくり協議会等が土地所有者から土地を無償で借り受けます。<土地使用貸借契約締結>
    ⇒土地所有者には固定資産税等相当について非課税または補助が受けられます。
  3. まちづくり協議会等にその土地を「まちなか活用空地」として整備(補助あり)及び活用していただきます。<管理協定締結>

対象区域

灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水

対象区域図(PDF:362KB)

主な要件

  • 老朽建築物が建っていること
  • 3年以上、まちなか活用空地として使用すること
  • まちの防災性向上に資する位置や大きさ等であること

補助対象経費

  • まちなか活用空地とする部分の建物除却に要する費用(市が定める上限額があります)
  • まちなか活用空地の整備に要する費用(市が定める上限額があります)

活用事例

まちなか活用空地事例
老朽家屋が解体され、憩いと活用の空間になりました

制度に関する相談など

詳しい内容につきましては、下記「お問合せフォーム」からまち再生推進課までお問い合わせください。

要綱

密集市街地老朽建築物除却促進制度実施要綱(PDF:2,110KB)

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課