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最終更新日:2026年3月16日
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特別児童扶養手当、特別障害児手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置)の手当額が2026年4月から改定されます。
自動的に改定されますので、手続きは不要です。
| 2026年3月分まで | 2026年4月分から | |
| 1級 | 月額56,800円 | 月額58,450円 |
| 2級 | 月額37,830円 | 月額38,930円 |
2026年4月定時払いは2025年12月~3月までの4か月分です。
そのため、改定前の金額が振り込まれます。
改定額が反映されるのは、8月定時払い分からです。
| 2026年3月分まで | 2026年4月分から | |
| 特別障害者手当 | 月額29,590円 | 月額30,450円 |
| 障害児福祉手当 | 月額16,100円 | 月額16,560円 |
| 経過的福祉手当 | 月額16,100円 | 月額16,560円 |
2026年1月23日付けで、2025年全国消費者物価指数が公表されました。
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等は、2025年の物価変動率に基づき、改定されました。
2026年4月分から改定されます。
そのため、実際に反映されるのは、8月定時払い(2026年4月~7月分)からです。
(例)定時払い時に4か月分が支給された場合
| 支払時期 | 1級 | 2級 |
| 2026年4月定時払い(2025年12月~3月分) | 227,200円 | 151,320円 |
| 2026年8月定時払い(2026年4月~7月分)以降 | 233,800円 | 155,720円 |
2026年4月分から改定されます。
2026年5月の支払いは、2・3・4月分の手当のうち、2・3月分は改定前、4月分は改定後の額で支払います。
【例】2月~4月までの3ヶ月分が入金された場合
特別障害者手当:59,180円(2~3月分)+30,450円(4月分)=89,630円
障害児福祉手当:32,200円(2~3月分)+16,560円(4月分)=48,760円
経過的福祉手当:32,200円(2~3月分)+16,560円(4月分)=48,760円
障害者などに対する手当は、物価変動に応じた改定ルールが採用されています。
国(総務省)において、2025年平均の全国消費者物価指数が公表され、厚生労働省から2025年の物価変動率分の引上げを行う旨の通知があったため、全国的に手当額が改定されました。