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障害者(児)の手当の支給額が変わります

最終更新日:2026年3月16日

ページID:70543

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特別児童扶養手当、特別障害児手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置)の手当額が2026年4月から改定されます。
自動的に改定されますので、手続きは不要です。

改定内容

特別児童扶養手当(月額)

  2026年3月分まで 2026年4月分から
1級 月額56,800円 月額58,450円
2級 月額37,830円 月額38,930円

2026年4月定時払いは2025年12月~3月までの4か月分です。
そのため、改定前の金額が振り込まれます。
改定額が反映されるのは、8月定時払い分からです。

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当(月額)

  2026年3月分まで 2026年4月分から
特別障害者手当 月額29,590円 月額30,450円
障害児福祉手当 月額16,100円 月額16,560円
経過的福祉手当 月額16,100円 月額16,560円

改定理由

2026年1月23日付けで、2025年全国消費者物価指数が公表されました。
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等は、2025年の物価変動率に基づき、改定されました。

よくある質問と回答

Q1.いつから支払い額が改定されますか

特別児童扶養手当

2026年4月分から改定されます。
そのため、実際に反映されるのは、8月定時払い(2026年4月~7月分)からです。
(例)定時払い時に4か月分が支給された場合

支払時期 1級 2級
2026年4月定時払い(2025年12月~3月分) 227,200円 151,320円
2026年8月定時払い(2026年4月~7月分)以降 233,800円 155,720円

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

2026年4月分から改定されます。
2026年5月の支払いは、2・3・4月分の手当のうち、2・3月分は改定前、4月分は改定後の額で支払います。
【例】2月~4月までの3ヶ月分が入金された場合
特別障害者手当:59,180円(2~3月分)+30,450円(4月分)=89,630円
障害児福祉手当:32,200円(2~3月分)+16,560円(4月分)=48,760円
経過的福祉手当:32,200円(2~3月分)+16,560円(4月分)=48,760円

Q2.改定理由は何ですか

障害者などに対する手当は、物価変動に応じた改定ルールが採用されています。
国(総務省)において、2025年平均の全国消費者物価指数が公表され、厚生労働省から2025年の物価変動率分の引上げを行う旨の通知があったため、全国的に手当額が改定されました。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課 

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