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最終更新日:2025年4月2日
ページID:74784
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身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
【対象となる方】※下記の①~③にすべてあてはまる方
①20歳以上の方
②在宅である方
③著しく重度の障害がある方で、下記の認定基準のいずれかにあてはまる方
(所定の診断書による審査があります)
ア.障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所しているとき
【受給できない施設の例】
①障害者支援施設、②特別養護老人ホーム、③養護老人ホーム
※ただし、下記の施設は受給可能です。
①自立訓練施設、②グループホーム、③軽費老人ホーム(ケアハウス等)、④有料老人ホーム、
⑤サービス付き高齢者住宅
イ.病院、診療所又は介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
ウ.障害者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき
所得制限限度額表(PDF:414KB)
月額:29,590円(2025年4月から)
支給月:年4回(5月、8月、11月、2月)に3ヶ月分ずつ障害者本人の指定口座に振り込みます。
支給対象月 | 振込日 |
2月・3月・4月分 | 5月10日 |
5月・6月・7月分 | 8月10日 |
8月・9月・10月分 | 11月10日 |
11月・12月・1月分 | 2月10日 |
※振込日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。
(1)別表1の障害が2つ以上ある方
(2)別表1の障害が1つ、かつ、他の障害部位に別表2の障害が2つ以上ある方
(3)別表1の3~5の障害が1つあり、別表3の日常生活動作評価表の合計点数が10点以上となる方
(4)障害児福祉手当における内部障害またはその他の障害のある方で、日常生活上絶対安静の状態にある方
(5)障害児福祉手当における精神の障害がある方で、別表4の判定表の合計点数が14点以上となる方
別表1(PDF:126KB)
別表2(PDF:541KB)
別表3(PDF:479KB)
別表4(PDF:101KB)
①お住まいの区の区役所・北須磨支所(保健福祉課)手当について事前に相談します。
※状況をお聞きし、必要書類をお渡しします。
②必要書類を区役所・北須磨支所(保健福祉課)に提出します。
【申し込みに必要なもの】
1.認定請求書(申請窓口で配布)
2.障害程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
3.障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカード等
4.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
5.個人番号(マイナンバー)及び、本人・代理人確認ができるもの
6.その他の必要な書類(年金額を証明するもの等)
※診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
各区役所・支所一覧
所得状況届 | 毎年8月12日から9月11までに提出が必要です。 提出期間が記載された案内文が届きますので、期間中に提出してください。 |
再認定 | 認定に期限がある方は、改めて診断書の提出が必要です。 ※期限前に郵送で案内文と診断書が届きます。 |
資格喪失届 | (1)施設等に入所されたとき (2)病院、診療所または介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月以上 入院されたとき (3)お亡くなりになられたとき ※届け出の時期により、手当の返納が発生する場合があります。 |
その他届出 | 氏名・住所・支払金融機関の変更があった場合 |