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最終更新日:2025年4月17日
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障がいを理由とする差別を解消していくことで、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指して「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました(2016年4月施行)。
この法律の対象となる障がい者は「身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされています。
また、障がい者手帳所持者に限らず、難病や化学物質過敏症など、社会の中にあるバリアにより、日常生活などに相当な制限を受けている人が対象となります。
この法律は、行政機関(国、地方公共団体など)と事業者(会社、お店、個人事業主・ボランティア活動など含む)に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
事業者では、これまで「不当な差別的取扱い」は禁止されており、「合理的配慮の提供」は努力義務でしたが、改正法が施行されて2024年4月1日から義務となりました。
これらの行為は禁止されています。
実際の場面において「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)
実際の場面において「合理的配慮の提供」を実施するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します(実施に伴う負担が重すぎる場合は、合理的配慮の提供義務は生じませんが、障がいのある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければなりません)。
不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、障がいを理由とする差別に関する相談を受け付けています。
相談窓口では、相談を聞くだけではなく、必要に応じて、相手方や現場の状況確認を行い、提供可能な代替案がないかなど、建設的な対話が行われるよう促すとともに、相談内容によっては、適切な機関をつなぐなど、橋渡しとしての役割を果たしています。
電話:078-322-0310(平日8時45分~12時00分、13時00分~17時30分)
FAX:078-322-6044
メール:syogai_sabetsu@city.kobe.lg.jp
窓口相談:平日8時45分~12時00分、13時00分~17時30分
窓口での相談は事前予約制のため、まずはご連絡ください。
過去に神戸市の相談窓口で受けた相談事例について掲載しています。
障害者差別解消法は、地域における差別に関する相談や紛争の防止・解決等を推進するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとしています。(法第17条)
各機関の窓口での相談事例や、対応状況の共有、情報交換を行うとともに、障がいや障がいのある方への理解を進めるための啓発活動など法にかかる事項について協議を行っています。
障害者差別解消法は、地方公共団体等の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとしています。(法第10条)
これを受け、神戸市では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する神戸市職員対応要領(神戸市職員対応要領)を策定しました。
神戸市における障がいの理解促進に向けた取組みや、障がいの特性、障がいのある方が日ごろ困っていること、配慮してほしいことなどを解説したハンドブックについて掲載しています。
障害者差別解消法や合理的配慮の提供について、さらに詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。